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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定相続人に財産を相続させない方法)

法定相続人への財産相続の防止方法

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなった場合、法定相続人である娘3人が父の財産を相続できないようにする方法についての質問です。
  • 父が亡くなった場合、母が既に嫁いでいる娘3人が父の財産を相続できないようにしているかどうかについての質問です。
  • 夫が亡くなった場合、娘3人が相続できないように財産を保護する方法についての質問です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

あなたのおっしゃるとおり、相続開始一年以内の贈与は遺留分減殺請求の対象となります。 また、一年前以上の贈与であっても遺留分権侵害を知っていてなした贈与も対象となります。そして、一年以上前の贈与であっても特別な事情がない限り、遺留分減殺請求の対象から外れません。つまり原則として遺留分減殺請求の対象となり、対象とならないのは例外的な場合に限られるということになります。 なんせ最高裁の判例で 「特段の事情のない限り、1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となると解するのが相当である。」という判例が出てますから。 法律上も実務上もかなり強固に遺留分を保障していますから、あまり心配しなくても良いかと思います。

shiva144
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 不安が大分軽くなりました。

その他の回答 (4)

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.4

補足を受けてですが >わたしもよくわからないのが「遺留分減殺請求」というものなのです。 この事については質問者のケースが該当するのかがわかりません故に わかりませんが詳細を法律相談などで相談される事をお薦めします。 >例えば、10年かけて億単位の財産を贈与税をかけてまで母の名義にしたとしても、それは著しく他の法定相続人(つまり兄・姉達・私)の権利に損害を加えることになりますよね? これも一概には言える事では有りません。 相続税や贈与税を納めなくて済むような方法をとられる方はいます。 現状では質問者は相続と贈与の違いも把握出来てると思います故に 仔細については専門家に相談する方が解決が早いと想像してます。

shiva144
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 行政書士か弁護士に相談出来る機会ができましたら、確認してみます。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.3

>父の生前(亡くなる1年以上前)に母にその殆どを贈与してしまったら、「遺留分」の対象からも外れてしまうのではないのかと思ったのです。 その通りです。 生前にすべての財産を贈与されてしまえば、財産はなしという事になりますから、財産を相続しようにも相続出来なくなりますね。

shiva144
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 わたしもよくわからないのが「遺留分減殺請求」というものなのです。 「民法第1030条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。」 例えば、10年かけて億単位の財産を贈与税をかけてまで母の名義にしたとしても、それは著しく他の法定相続人(つまり兄・姉達・私)の権利に損害を加えることになりますよね?その場合、遺留分減殺請求をすれば、それ相応のものは相続できるのかどうか・・・。 そこまで本当にするかどうかは別として、「贈与」してしまえば「遺留分」の制度も役に立たないのでは法律として意味がないなぁと思ったので。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.2

基本的には質問者の言われるように「遺留分」があるので、法定相続人が全く財産を相続できないケースはないと思いますが、質問内容だけでは判断しようがないと思います。 たとえば今までに娘さんたちの婚礼などの際に莫大な財産贈与されたとか、お兄さんに事業用の貸し付けがされている等というように遺留分に相当する相続が既にされていると見なされるケースなどがあれば、その分が引かれることはあるかと思います。 はっきり言って具体的な事例を挙げられないと判断はできないと思います。

shiva144
質問者

補足

質問の仕方が未熟ですみません。 姉も私も結婚時には300万~500万程度の婚礼費用をもらっています。 兄は億単位の資金援助など受けていますが、兄は家業を継ぐ身なので、それは相当かと。 しかし、問題は母が「父がなくなった時、父の遺産をすべて自分が相続してから、自分が亡くなるときに兄にその殆どを相続させる」というようなことを口走ることがあるので、少し不安になっています。 父の生前(亡くなる1年以上前)に母にその殆どを贈与してしまったら、「遺留分」の対象からも外れてしまうのではないのかと思ったのです。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.1

遺言でその様に記載してあれば出来るでしょう。 弁護士でも入っていれば確実に難しいと思います。 名義変更するのは簡単でしょうけど贈与税がかかります。 贈与税の場合は相続税と違って一親等だろうと二親等だろうと控除はありませんのでかなりとられると思います。 名義変更してるかどうかは、謄本を取ってみることです。

shiva144
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 妻だからといっても特別な控除がないとすれば、贈与税をかけてまで、相当額の財産の名義変更は・・・やはり現実的ではありませんね。

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