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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書)

遺言書の相続手続きと保険会社の要求について

このQ&Aのポイント
  • 遺言書の内容から相続人の戸籍謄本が必要な理由と、保険会社の関与について疑問が生じています。
  • 遺留分の請求と保険会社の関係についても疑問があります。
  • 遺言書があるのに支払いを拒むことは違法なのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

No.2です。 (Q)遺言書は全く意味のないものですね (A)遺言書はパーフェクトではありません。 その代表例が、遺留分です。 つまり、遺留分は、法律で遺言書に優先すると決められて いるのです。 従って、遺留分を侵害するような遺言書は、 遺言書自体が無効になってしまう危険があるので、 そのような遺言書は書くべきではないのです。 (Q)遺留分の請求は相続人間の問題で、保険会社には関係なくはないのでしょうか? (A)いいえ。 今回の問題では、受取人は、お父様です。 お父様が亡くなられたので、その権利は、相続人となります。 しかし、遺言書があるので、遺言書に従うことになります。 しかし、その遺言書に優先するのが、遺留分です。 従って、保険会社は、先妻の息子さんと質問者様と弟様が 遺留分を放棄するか、お母様が代表して受け取るか、 どちらかに同意しないと支払に応じないというのが普通です。 一般的に、お母様が代表して受け取るという形式を取ります。 そのためには、お子様4人、全員の同意書が必要です。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
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回答No.2

今回の問題は、単純ではないので、 遺留分についてトラブルになった場合についてのみ お答えします。 「父と母の間に私と弟、父と先妻との子供が2人。合計5人です。もめる事があるかもと、父は財産全てを現在の妻に相続させるという内容の公正証書遺言書を作成しておりました」 とのことですが、まず、この遺言書の内容が、 もめる元です。 現在の妻に相続させる……ということは、 質問者様と弟様は、現在の妻(つまり、質問者様のお母さま)が 亡くなったとき、その相続権がありますので、お父様の遺産を 継続できます。 しかし、先妻の子供2人は、永久に相続権を失うということです。 先妻の子供2人が、遺留分を求めることは、十分に 可能性があります。 つまり、先妻の子供二人は、現在の妻(つまり、お母様)が まだ受け取っていない保険金を保険会社に直接、 請求する権利を持っています。 だから、保険会社は、支払いに応じないのです。 権利を持っている現在の妻以外の4人が、 現在の妻に支払いをするという同意が確認できなければ、 支払に応じません。

mhtj6scm
質問者

お礼

なるほどですね。では遺言書は全く意味のないものですね。遺留分の請求は相続人間の問題で、保険会社には関係なくはないのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.1

> なぜ遺言書だけで、すんなり満期金を遺言受遺者の母に支払ってくれないのでしょうか? 相続のトラブルに巻き込まれるのを防ぐためでしょう。 > 遺言書があるのに支払いを拒む、これは違法ではありませんか? 文句があるなら裁判で争ってください。判決があれば素直に支払ってくれますよ。

mhtj6scm
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。