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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書の効力と財産分与について)

遺言書の効力と財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 遺言書が効力を持ち、母の財産は子供たちに相続されることになりました。
  • 弟と離婚した妹も分与の対象となり、印鑑登録証明書の提出が求められています。
  • 話し合いの場に参加できなかったことで、他の兄弟が遺言書を開封し、分配の内容が示されました。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#146943
noname#146943
回答No.1

たとえば、質問者様に対して「財産を一切与えない」 というふうに書かれていたのだとしたら、 (書かれていなくても、同等の扱いだとしたら) 「遺留分減殺請求」をすることができすはずです。 ただし、遺留分は、法定相続分の数分の1までですから、 それ以上の財産を遺言であらかじめ与えられているなら、 遺言に従うしかありません。 (具体的な計算については、「遺留分 計算」で検索してみてください) すなわち、その遺言書が正式なものであれば、 今から「均等配分」は難しいように思われます。 あくまで財産は遺言者のものですから、 遺言者の意思が最優先です。 どうしても納得できないということでしたら、 相続問題の専門家に相談されることをお勧めします。 いずれにせよ、かなり無理やりな方法になるかと思われます。 (遺留分減殺請求は正当な権利ですが、  弟さんと妹さんが遺言の内容に納得していた場合は、  かなり険悪になる可能性が考えられます) ところで、遺言書は自筆証書ですか? それとも、公正証書ですか? 自筆の場合、家庭裁判所にて検認してもらう必要がありますが、 そのあたりの手続きは大丈夫なのでしょうか? 少し気になったものですから…。

yko
質問者

お礼

いろいろとありがとうございました。 遺言書を見ていないので、なんともいえないのですが、 できるだけ、円満にと思っています。 お忙しいところ、詳しくお答えいただき、本当にありが゛いました。

yko
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 遺言書は正式なものではありません。便せんに自筆でしたためたものです。 全く4人は今のところ、相続は誰もしていない状態です。

その他の回答 (1)

noname#146943
noname#146943
回答No.2

#1です。 お返事ありがとうございます。 遺言書は便せんに自筆で書かれているのですね。 自筆であっても、形式がきちんとしているのであれば、 「自筆証書遺言」という正式な遺言書となります。 自筆証書遺言の場合、家庭裁判所に持っていき、 検認の手続きをとらねばなりません。 http://lantana.parfe.jp/igonsho02.html もし、家庭裁判所において 「この遺言書は不備があるので無効です」 といわれたときには、質問者様の主張どおり 改めて相続人全員で配分を話し合うべきですね。 (遺産分割協議といいます) まずは、その遺言が正式なものであるのか、 確認してみてください。 正式なものでない場合は、質問者様にも 法定相続分を相続する権利はあります。 弁護士でなくても、相続問題専門のFPや 信託銀行の方なら、相談に乗ってくれますよ。 少しでも遺恨が残らない形で収束するといいのですが…。

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