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遺言書の効力と財産分与について
- 遺言書が効力を持ち、母の財産は子供たちに相続されることになりました。
- 弟と離婚した妹も分与の対象となり、印鑑登録証明書の提出が求められています。
- 話し合いの場に参加できなかったことで、他の兄弟が遺言書を開封し、分配の内容が示されました。
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たとえば、質問者様に対して「財産を一切与えない」 というふうに書かれていたのだとしたら、 (書かれていなくても、同等の扱いだとしたら) 「遺留分減殺請求」をすることができすはずです。 ただし、遺留分は、法定相続分の数分の1までですから、 それ以上の財産を遺言であらかじめ与えられているなら、 遺言に従うしかありません。 (具体的な計算については、「遺留分 計算」で検索してみてください) すなわち、その遺言書が正式なものであれば、 今から「均等配分」は難しいように思われます。 あくまで財産は遺言者のものですから、 遺言者の意思が最優先です。 どうしても納得できないということでしたら、 相続問題の専門家に相談されることをお勧めします。 いずれにせよ、かなり無理やりな方法になるかと思われます。 (遺留分減殺請求は正当な権利ですが、 弟さんと妹さんが遺言の内容に納得していた場合は、 かなり険悪になる可能性が考えられます) ところで、遺言書は自筆証書ですか? それとも、公正証書ですか? 自筆の場合、家庭裁判所にて検認してもらう必要がありますが、 そのあたりの手続きは大丈夫なのでしょうか? 少し気になったものですから…。
その他の回答 (1)
#1です。 お返事ありがとうございます。 遺言書は便せんに自筆で書かれているのですね。 自筆であっても、形式がきちんとしているのであれば、 「自筆証書遺言」という正式な遺言書となります。 自筆証書遺言の場合、家庭裁判所に持っていき、 検認の手続きをとらねばなりません。 http://lantana.parfe.jp/igonsho02.html もし、家庭裁判所において 「この遺言書は不備があるので無効です」 といわれたときには、質問者様の主張どおり 改めて相続人全員で配分を話し合うべきですね。 (遺産分割協議といいます) まずは、その遺言が正式なものであるのか、 確認してみてください。 正式なものでない場合は、質問者様にも 法定相続分を相続する権利はあります。 弁護士でなくても、相続問題専門のFPや 信託銀行の方なら、相談に乗ってくれますよ。 少しでも遺恨が残らない形で収束するといいのですが…。
お礼
いろいろとありがとうございました。 遺言書を見ていないので、なんともいえないのですが、 できるだけ、円満にと思っています。 お忙しいところ、詳しくお答えいただき、本当にありが゛いました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 遺言書は正式なものではありません。便せんに自筆でしたためたものです。 全く4人は今のところ、相続は誰もしていない状態です。