- ベストアンサー
遺言
お世話になります。遺言について教えて下さい。 【親族構成】 父:67歳 母:66歳 私(長男):36歳 妻:36歳 弟(次男):31歳 妻:29歳 まだまだ両親は元気なのですが、その両親の方からそろそろ遺言を 正式に作っておきたいと相談がありました。来月上記親族全員が 会う機会がありますので、そこで弟家族とも相談して遺言の作成に 入りたいと思います。しかし、まったくそのような知識や経験は当方に なく、何からどうしたら良いのか、分かりません。両親に大した 財産はありませんが、都内に一軒家を持ち、多少の貯金が有る程度です。車も株もありません。 両親の要望は、 (1)仮に父が先に逝った場合、母が100%父の財産を相続する。 (2)両親ともに逝った場合は、私と弟が財産を半分に分ける。 その程度です。遺言作成に当たってのやり方、アドバイス、注意点等ありましたら、ご教示下さい。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続でもめ事が起きないようにするために遺言書の作成はとても良いことだと思います。しかし、遺言書を作成することがまだまだ少ないのが世間の実情です。 60代ですと、死を考えることができるのですが、死が目の前に近づいてくるとそれに向き合うことがなかなかできないのが現実だと思います。 相続でもめる要因にはいろいろありますが、一番の原因は、死んだ人(被相続人)の意思が判らないことだと思います。死んだ人の意思が判るだけでもずいぶんともめ事は少なくなります。確かに法律で、遺産の相続割合が決められており、遺言書があっても「遺留分」が保護される等が決められておりますが、相続人の全員が合意すればどのような割合にしても問題ありません。 (1) 相続については参考になる本がいっぱいあるのでどんな本でもよいので一冊目を通してください。 (2) お父さんの意向を十分に聞いてあげてください。単に相続だけでなく、葬儀・お墓・法要・大事にしているものの扱い等の希望があると思います。こんな機会でないとなかなか口に出せないことです。 (3) 相続はお父さんと相続人(お母さんと息子2人)の問題です。あなたの家族を入れて話し合うものではありません。あなたの奥さんのお父さんの相続にあなたが口をはさむことを考えてみれば分かることです。 (4) 遺言書の作成方法はどんな本にも書いてあります。 (5) 遺言書は、相続人が集まって作成するものではありません。あくまで被相続人(お父さん)が作成するものです。くれぐれも誤解の無いようにしてください。
その他の回答 (2)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>(1)仮に父が先に逝った場合、母が100%父の財産を相続する。 と云うようなことはできないです。 「遺留分」と云うのがあって、100%はできないことになっています。 >(2)両親ともに逝った場合は、私と弟が財産を半分に分ける。 と云うこともできないです。 「両親とも」と云うことが、あり得ないからです。 必ず、どちらからが早いので、早い方の法定相続人が法定相続分を相続するので(その法定相続分は話し合いで、又は、遺言で決めてかまいませんが)その次に、その方が死亡すれば、その人の相続人が、 と云うように順次、法定か、話し合いか、遺言で決めます。
お礼
どうもありがとうございます。 やはり何にも分かっていなかったようで、お恥ずかしい限りです。 大変参考になりました。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
できれば公正証書にしておくのが一番いいでしょう。案文を作って公正役場へ行けば、ちゃんと作ってもらえます。下記を参考にしてください。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 参考サイト、見てきます。
お礼
(1)から(5)まですべてとても参考になるものばかりでした。 どうもありがとうございます。よく考えて相談しようと思います。