• ベストアンサー

遺言を書くべきかどうかで悩んでいます

似たような質問が投稿されていたら申し訳ありません。番号を教えていただければ幸せに存じます。 妻の親戚に頼まれたので内容が少しあいまいかもしれませんが、 構成 1.父 2.母(他界) 3.息子 1人 ・母の最初の配偶者の子であり現在の配偶者の子ではない(息子から見ると実の父ではない) ・ある事情で養子となり現在は県外に住んでいる 4.父側の兄弟姉妹(人数不明) ※息子を含め父側の兄弟姉妹は父、母の世話はしていなかった(していない) 質問内容 母が生前いずれ実の子である息子に全財産を相続したいと言っていたのを尊重して父の死亡時に財産を全て息子に相続できるようにしたいのですが、この場合父に遺言を書いてもらったときとなかった場合で違いが出るものなのでしょうか?要は父の兄弟姉妹には相続させたくないのです。 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.3

質問が少々言葉足らずですので、確認します。 遺言を書くのは「父」で、財産はすべて「亡母」の連れ子である「息子」に譲りたい・・ということで間違いないでしょうか? また、父と息子は養子縁組していますか? 「ある事情で養子となり」との事ですが、父との養子縁組を解消(離縁)して、別の人の養子になったのでしょうか? ケース1 息子が父の養子になっている場合 法定相続人は息子一人です。遺言は書かなくてもすべて息子が相続します。 ケース2 息子が父の養子になっていない場合 法定相続人は兄弟姉妹です。遺言が無ければすべて兄弟姉妹が相続します。 しかし、兄弟姉妹は遺留分を持ちませんので、遺言で「すべて息子に遺贈する」と書けば、すべて息子に行きます。(兄弟姉妹には行きません) 質問の解釈が間違っているようでしたらご指摘ください。

keroro-gunsou
質問者

お礼

Syuchan-22さん、ririco77さん、mambo_no5さん早速のご回答真にありがとうございます。 (申し訳ありませんがmambo_no5さんのお礼文の中でお礼を書かせて頂きます m(_ _)m ) またmambo_no5さん説明不足で申し訳ありません  遺言を書くのは「父」で、・・・・  →そうです  父と息子は養子縁組していますか?  →私の方で把握してなかったので調べてみます

keroro-gunsou
質問者

補足

お世話になります。本日午前中に当事者と会いました。まず訂正しなければならないのが養子の件です。 情報を正確に把握していなかった事をお詫びします。 養子ではありませんでした。 その息子の母親の旧姓で現在の父親の姓ではありませんでした。 という事はケース2という事ですね。 公正証書による遺言という事でまとまりそうです。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ririco77
  • ベストアンサー率28% (96/339)
回答No.2

下記サイトに遺言の種類があります。 http://www2.ttcn.ne.jp/~futami/8-2.html http://www.igonsho.net/

keroro-gunsou
質問者

お礼

ririco77さんありがとうございました。 せっかくご紹介頂いたのですが、このサイトは知っていましたので今回は別にご回答頂いた方にポイントを差し上げたいと思います。申し訳ありません。 また機会がありましたらよろしくお願いします。

回答No.1

何も遺言無ければ 残った子供らで均等割なんで、 公正証書作って置いた方が無難でしょうね。 それでも、欲しがる人は「遺留分」を主張してきますんで 「遺留分」の相続放棄って事で一筆書いてもらえば (書く訳も無いか・・・) 尚、完璧なんですけどねぇ・・・。

keroro-gunsou
質問者

お礼

Syuchan-22さんお世話になります。 mambo_no5さんのお礼文に書きましたが、公正証書を作成する方向で進めたいと思います。 どうもありがとうございました。