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財産分与について

 私には姉が一人おり、その姉には子供が3人おります。そして私は、離婚をし、子供を手放しております。そこで、私の父親が他界すれば、その財産は、母親に1/2、そして私と姉で1/2が通常だと思います。ただ、私の父の立場から考えれば、子供同士で財産を分与してしまうと、その家の財産が減ってしまうので、望まないと思います。  質問ですが、もし、遺言書で、財産の1/2を母に、もう1/2を姉にと記した場合、私は、財産遺留分として、法定相続分の1/4を相続できるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -yo-shi-
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回答No.3

法定相続分の1/4を貰う事は出来ません。 ただし、遺留分減殺請求をする権利がありますから法定相続分の半分。つまり遺産の1/8は貰う権利があります。 法定相続分をそのまま貰えたら遺言を書く意味が無くなります!

その他の回答 (2)

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.2

勿論出来ます。 あなたが放棄しない限り、いくら遺言がそうなっていても、あなたに遺留分を請求する権利があります。 土地家屋しか残らないような場合、遺留分遺留分をいくら主張されても、処分しないと現金化出来ないですよね。 でもそうなるとお母さんは住むところがなくなってしまうでしょ? そこは臨機応変な対応をすべきかと存じます。 家の跡をお姉さんが取っている場合、お母さん亡き後も法要などの負担はお姉さんがされることでしょう。 あなたに権利があるとは言え、実質問題、無茶苦茶なことは言えないのではないでしょうか。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

相続財産に対する各相続人の遺留分 子と配偶者が相続人・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。 ※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。 父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。 ※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。 配偶者のみ・・・・・・・・・2分の1 兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。 ※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。

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