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相続時精算課税制度の特例を選択した際の入居時期について

長文で失礼します。 相続時精算課税制度の特例(3500万まで非課税)を選択した際、「その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り」という記述がありますが、これは土地の取得だけで適用されるのでしょうか?ちなみに、土地の購入は今年の12月(贈与は11月中の予定)、引越しは来年の8月くらいで計画しております。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.2

>これは土地の取得だけで適用されるのでしょうか? 適用されません。 "その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合"に該当しませんから。 >土地の購入は今年の12月(贈与は11月中の予定)、引越しは来年の8月くらい であれば贈与は11月ではなく来年1月以降にしなければなりません。 今年の贈与だと住宅取得特例は使えません。

vinus
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

#2の私の答えは、 "相続時精算課税制度の特例(3500万まで非課税)を選択した際" という質問に対する答えです。 #そもそも本則適用の話であればこんな質問はしていないと思いますけど。。。。。

  • ichimoku
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回答No.3

贈与者が65歳以上なら、2,500万円の特別控除がある。 No.4103 相続時精算課税の選択 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

ご参考まで。 租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて(法令解釈通達) 70の3-2(住宅用家屋の新築又は取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地等) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/soti70-4/70_3/02.htm#3-2

vinus
質問者

お礼

ありがとうございました。

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