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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時精算課税制度で)

相続時精算課税制度とは?贈与税ゼロで贈与できる制度

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属より20歳以上の子や孫への生前贈与を2,500万円まで非課税にし、超える部分は一律20%の税率で贈与税がかかる制度です。
  • 平成23年12月31日までの住宅取得資金贈与については60歳未満の親からの贈与も特例の対象となります。
  • しかし、精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

補足質問は読めば読むほど意味不明ですが、要は「わからない」ということだと思います。 父A母B子Cとします。子は一人だけ。 相続財産の総額から引かれる基礎控除額は7,000万円です(法定相続人数×1千万円+5,000万円)。 AからCに贈与がされ相続時精算課税を選択した財産がX円とします。 Aが死亡した時点に残されてる財産がY円だとします。 相続財産はX円+Y円となります。 ここでは2,500万円は無関係です。2,500万円が「非課税」というので、わけがわからなくなってるのです。 非課税ではありません。制度を選択したときには税額計算から控除するというだけです。 引用されてる文には非課税という語が使われてます。 それだけでも「あやしい」です。 相続時精算課税を選択した後に贈与を受けた財産については、贈与税の基礎控除額制限を受けて贈与税を払うことで、XにもYにも加算されません。 ただしAが死亡した日より3年前の間に贈与を受けた財産は相続財産に加算されます。 なお、相続時精算課税の選択は「贈与税がかからない」というだけで選択するのは危険です。 国税庁のHPではメリットを述べてますが、一度選択すると撤回できない制度です。 薬でいうと劇薬レベルの制度です。 劇薬は医師の処方がないと手にできないように、相続税選択課税の選択をするときには、必ず税理士に相談をしてメリットとデメリットを充分に把握してからにされるといいです。 贈与税を払わなくても済む制度があるとして、ただ紹介するだけの者が多く見受けられます。 制度の紹介だけなら誰でもできますから「税金がかからない方法を知った」と飛びついてしまわないようにしてください。 今後どのように税法改正がされるかわからない状況で「一度選択したら撤回できない」リスクを負います。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.2

引用されてる文書はどこからのものでしょうか。 「精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算」はされませんよ。 相続発生時に加算される財産は、相続発生前3年間の贈与と相続時精算課税を選択して贈与を受けた財産です。 精算課税を選択した後に、被相続人になる方から贈与を受けても、基礎控除額110万円を控除しない額での贈与税が発生します。贈与税を払えば相続開始前3年のものでなければ相続財産には加算されません。

my-hobby
質問者

補足

相続時精算課税を選んだ場合 例:母親と子供一人で\5000万円\1000万円で(母親分考えないで) 父親が死亡土地の相続\5000万円 \5000万円+相続時精算課税分\2500万円-控除分\5000万円=\2500万円に課税に成るのですか?。

  • 86tarou
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回答No.1

精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さいとは、死亡相続の時、控除が無くなる意味ですか?> そうではなく、一度相続時精算課税を選択すれば暦年課税に戻れないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm

my-hobby
質問者

補足

基礎控除後の課税価格 税率 控除額 200万円以下 10% - 300万円以下 15% 10万円 400万円以下 20% 25万円 600万円以下 30% 65万円 1,000万円以下 40% 125万円 1,000万円超 又暦年と有るので毎年110万貰ったら110万の控除が無くなる 又死亡相続時5000万円+100万X人数 5000万円引く2500万に成りますか?。

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