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住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度について
20歳以上の子(受贈者)が、自己の居住用の一定の家屋の取得又は増改築のための資金を親からの贈与により取得した場合には、その親が65歳未満であっても相続時精算課税制度の適用を選択できます。その場合の贈与時の非課税枠は、3,500万円(2,500万円に1,000万円上乗せ)となります。 この制度は、「資金を贈与」してもらった場合だけの制度なのでしょうか?直接、「住宅を贈与」してもらった場合には、この制度の適用を受けることはできないのでしょうか?
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資金に限ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 延長されるかどうかは、まだ結論がでていないようですが。
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回答ありがとうございました。