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住宅取得の非課税と相続時精算課税

親は65歳未満です。相続時精算課税制度の住宅取得の特例を活用するつもりで、贈与をうけ、そのうち一部を住宅取得用に使用しました。住宅取得に使用したのは、500万円未満です。 その後、税制改変で、住宅取得資金贈与500万円まで非課税ということになりました。 親の年齢から考えると、相続時精算課税の住宅取得特例を活用したいのです。 非課税枠を300万。相続時精算課税の住宅取得特例枠に住宅取得に活用した残額。残りを相続時精算課税枠といった申告は可能でしょうか? それとも、非課税枠を諦めて、元々考えていた通りすべて相続時精算課税および住宅取得特例で深刻した方が良いでしょうか?

みんなの回答

noname#135013
noname#135013
回答No.2

どちらかが使い切らないと次の段階へいけないかって事ですか? まさか、そんなことは無いでしょう。 65歳枠だけ取り除くため、相続時精算課税の住宅特例を100万円だけ使う人っていうのは聞いたことありますが、本件もそういった理由があるのでしょうかね。 ま、お答えいただくようなことでもありませんが。

drsxc164
質問者

お礼

端的に言うと1行目のご質問のとおりです。 いずれにせよ、それでチャレンジしてみます。

noname#135013
noname#135013
回答No.1

21年中の贈与で住宅取得目的を満たしているなら 500万円の非課税と2500万円+1000万円の相続時精算課税の併用適用は可能です。 これにより65歳の壁は取り除かれますね。 http://kazei.biz/3500/500.html

drsxc164
質問者

お礼

ありがとうございます。 併用が可能なことはわかります。 住宅購入に使用した金額のうち、一部を非課税申告にし、残りを相続時精算課税枠に申告できるのかが今回の主の質問でした。

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