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住宅取得等のための金銭の贈与の特例(相続時精算課税)の、【受贈者等の要件】について

住宅取得等のための金銭の贈与の特例(相続時精算課税)を利用しようと考えておりますが、【受贈者等の要件】の中に、『自己の配偶者、親族など一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をしたものではないこと。』とありますが、意味がよくわかりません。どなたか詳しい方教えてください。

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回答No.1

「身内はだめ」ということでしょうが・・ 『租税特別措置法施行令』第40条の5 第5項より 5 法第七十条の三第三項第五号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする 一 当該特定受贈者の直系血族 二 当該特定受贈者の親族(配偶者及び直系血族を除く。)で当該特定受贈者と生計を一にしているもの 三 当該特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの 四 当該特定受贈者の配偶者及び前三号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの と、なっていますね。 参考になるとよいのですが・・

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