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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時精算課税時の土地)

相続時精算課税の土地についての注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税を適用するためには、親族からの土地の譲渡はできない可能性があります。
  • 親族からの土地の譲渡は単純に贈与税として扱われる場合があります。
  • 税務署のHPに明らかにする書類の提出が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
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回答No.2

>土地に関しては贈与税、親(父親)からの現金贈与は相続時精算課税が適用されると考えてよろしいでしょうか。土地に関しては、土地評価額に対しての贈与税額と考えればよろしいでしょうか その解釈でよろしいはずです が 正確には 税務署か税理士に確認してください 土地は、賃借する方法もあります(ローンでは土地所有者の連帯保証を要求されることもありますが)所有権移転登記しなければ、贈与税の対象にはなりません

yossha-
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 大変参考になりました。 とりあえずは、所有権を移転登記することは見合わせます。 書類を提出する前に、一度税務署に確認してみます。

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その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

根本的な勘違いがあります 相続時精算課税は、将来相続権が発生する被相続人となる人からの贈与にしか適用できません(端的に言うと親からのみ) 祖父からでは、単純な贈与にしかなりません 配偶者の親のば場合には、配偶者のみが可能です

yossha-
質問者

お礼

分かり易い回答ありがとうございました。 では私の場合、土地に関しては贈与税、親(父親)からの現金贈与は相続時精算課税が適用されると考えてよろしいでしょうか。土地に関しては、土地評価額に対しての贈与税額と考えればよろしいでしょうか。重ね重ねの質問で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。

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