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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時精算課税制度について教えてください。)

相続時精算課税制度とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税制度は、贈与の年の1月1日現在、贈与する親が60歳以上で、贈与を受ける子供が20歳以上の場合に適用される制度です。
  • この制度を利用すると、2,500万円までの贈与が非課税となります。
  • 贈与を受ける子供は、2500万円を住宅取得などに使うことが要件となります。申告時には購入証明書などの書類が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>贈与する親が60歳以上で、贈与を受ける子供が20歳以上… 親は 65歳以上でないとだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >この場合、相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円まで、非課税で… 非課税という言い方には少々問題もありそうですが、現時点 (来年3月) での贈与税支払いはないという観点からは、そのように考えても支障ありません。 >この適用を受けるための要件、例えば、贈与を受けた子供は、2500万円を住宅取得のために… 単に「相続時精算課税制度」というだけなら、使途に制限はありません。 子が飲み食いに使おうが高級外車を買おうが、はたまた銀行へ持って行くだけであろうが、全くの自由です。 住宅取得に限るなら、一般の相続時精算課税制度とは別の特例があり、こちらは親の年齢制限がありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm >親が60歳以上でもOKになったのは、23年以降… #4503 の特例なら、何年も前からありますけど。 >この贈与を行った場合は、翌年の確定申告等で、何か申告… 確定申告ではなく「贈与税の申告」です。 確定申告とは、所得税に関する手続のことですから。 >申告の際は、何か証明する書類が必要ですか?例えば… 住宅限定の特例のほうなら、相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書などが必要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

uk02632
質問者

お礼

ありがとうございます。 年齢については、「租税特別措置法の一部改正(第6条関係)相続時精算課税の贈与者の年齢要件の引下げ 相続時精算課税制度の対象となる受贈者に係る贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げる。」 という改正が、先ごろ行われ、60歳になったと思ったのですが・・・。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

2,500万円まで、贈与税課税がされないのは本当です。非課税ではなく特別控除といいますね。 仮に現金贈与を受けても、使い道は自由です。住宅取得用資金の贈与については別途規定があります。 確定申告時期には、贈与税の申告書とともに相続税精算課税選択届けを提出します。 戸籍謄本で、親子関係の証明をします。 税務署から別途指示があったら提出書類は増えます。 条文は 相続時精算課税については、相続税法第21条の9です。 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例は、租税特別措置法第70条の3です。 この条文のうち65歳とあるのを60歳にしようと23年税制改正案がありましたが「成立してません」。

uk02632
質問者

お礼

わかりやすくご教示いただきありがとうございます。

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