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土地先行取得時の「相続時精算課税制度の特例」の適用可否について
相続時精算課税制度の特例の申告について教えてください。 昨年中に自分の父親(64才)から住宅取得費用として100万円、 その後、土地購入費用として2500万円贈与してもらいました。 贈与された2500万円で土地を先行取得し、その後別の業者に 住宅建築の手付金として100万円を支払いました。 現在住宅は新築中で、3/10頃引渡し予定です。 土地だけの先行取得ではこの制度は適用できないと 聞いたのですが、まず住宅資金の100万円で 相続時精算課税制度の特例を適用し、その後 土地費用は本則の2500万円の贈与税非課税枠から 支出したということで法律上問題ないでしょうか? 住宅費用の100万円は贈与税の控除額110万円の枠内に収まって しまいますが、上記特例の適用にあたっては法律の条文で 下限が定められていないことから、上記の申請内容でも 問題無いと思っているのですがいかがでしょうか? よろしくお願いします。
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お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 参考先のHPに記載されている法令解釈通達の内容を拝見させて 頂いたのですが、以下の考え方ではだめでしょうか? 2 上記本文及び(注)1に該当する土地等以外の土地等の取得のための金銭は、住宅取得等資金には該当しないことになるが、 ⇒土地のみの取得費用は住宅借入金等特別控除枠を利用できない 当該土地等取得資金を贈与により取得した同一年中に住宅取得等資金を当該贈与をした者より取得し、措置法第70条の3第1項の規定の適用を受ける場合には、当該土地等取得資金についても相続時精算課税の適用となるのであるから留意する(70の3-4参照)。 ⇒しかし同一年に住宅取得等資金の贈与があれば(今回は100万円) 前記土地取得費用は相続時精算課税を適用可能 (2500万円の控除枠を利用可能) この場合において、同法第70条の3の2第1項を適用するときは、当該土地等取得資金は、同条第2項第2号かっこ書に規定する「住宅取得等資金に係る部分に相当するもの」には該当しないのであるから留意する。 ⇒上記土地取得費用は住宅取得等資金とはみなせないので 住宅借入金等特別控除枠(1000万円)の適用は不可 (でも今回は前記の通り2500万円の枠から全て控除できるので問題無し) と読めると思ったのですがいかがでしょうか?
補足
今日、税務署で確認してきました。 やはり、特例を適用したとしても、2,500万円の枠についての 年齢制限は有効であり、65才未満の親からは譲与できない とのことでした。 要するに、65才未満の親からは住宅用資金として 無税で受贈できるのは最大で1,000万円までのようです。 今回の件に関しては結局1,000万円までの分は特例を適用し、 残りの1,500万円については借用書を作成して毎月返却しようと 思います。