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結婚後扶養に入るには?

どのカテゴリーで質問すればいいのか分からなかったのですが、教えてください。 結婚後(入籍後)、諸事情の関係で数ヶ月ほど別居になりそうです。 そういう場合、別居中は社会保険や税金関係の扶養扱いにはしてもらえないのでしょうか? 妻の収入面などの点では扶養の条件を満たしています。 また、何か特別な手続きが必要なのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

収入面での条件を満たしているのに、別居しているから税金関係の扶養になれないのなら、お父さんが単身赴任している家庭では、条件を満たしている妻や子供が全員、控除対象の家族にできませんよね。 別に、別居してても大丈夫ですよ。 また、控除対象の配偶者になるかどうかは、最終的には「12月31日現在の状態」がどうなってるかによるので、入籍後すぐに扶養に入らないと違法というわけじゃありません。 #正直なところ、今の段階でどんなに「1月から入籍までの所得+入籍から12月末までの予定所得の合計が、38万円以内」と思ってても、どんな事情で12月までに38万円を超えちゃうか分からないし。 年末調整の手続きに間に合わなくても、その後、確定申告で配偶者控除を適用させれば問題ありません。 社会保険上の扶養については、会社に問い合わせた方が確実だと思います。収入面などの条件を満たしていれば、別居=扶養扱いになれない、という事はありません。(理由は、上に書いた「単身赴任の~」と同じです) ただし、別居期間中は、配偶者に遠隔地用保険証を発行してもらえるかもしれないので、そういう意味でも「詳細は、会社で確認」が良いと思います。

hukupuku
質問者

お礼

分かり安い回答、ありがとうございました! 別居でも適応できるようで安心しました。 所得は、結婚後数ヶ月は働けないので増えることはないので扶養の範囲内で間違いないと思います。 社会保険の扶養は彼に会社に問い合わせてもらうことになりました。 いろいろとありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得税の扶養、すなわち配偶者控除に関しては、所得の要件を満たしている前提で、生計を一にしていれば、いわゆる扶養扱いにする事ができます。 同居していれば、問題なく、生計を一にしているとされるのですが、別居の場合であっても、生活費を仕送りされていて、奥様がそれによって生計を維持されている状態であれば、認められますので、扶養扱いにできます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 健康保険についても、被保険者の収入で生計を維持していれば、別居であっても配偶者であれば扶養にする事ができます。 ただ、ひょっとしたら別居という事でなんらかの書類の提出を求められるかもしれませんが、それは会社の担当者の方に尋ねられたら良いと思います。

hukupuku
質問者

お礼

分かりやすい回答、ありがとうございます! 別居でも適応できると聞き、安心しました。

  • 1234toto
  • ベストアンサー率33% (46/136)
回答No.1

税金だけの話ならこちらをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm

hukupuku
質問者

お礼

ありがとうございました! 参考にさせていただきます!