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扶養について

わからないので教えてください。 今年の6月末まで仕事をしていまして、収入が170万ありました。(保険料、税金込) 7月に夫の扶養に入ったのですが、私の収入額が103万超えてるので、税金が高くなることなどがありますか?またなにか手続きするようなことはあるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • mt123456
  • ベストアンサー率56% (58/103)
回答No.3

「扶養」といった場合次の3点が問題となると思います。 1.社会保険(健康保険,厚生年金) ~ 仕事をやめ、7月以降収入が無いのであれば問題ありません。 2.所得税 ~ 今年の配偶者控除は受けられません。年末にご主人の所得税を計算する時に、年末調整用の用紙を配布されると思いますので、そこで扶養対象と記入しない(あるいは印刷されているのを二重線で消す)などして提出すれば問題ありません。 税額そのものは、これまで仕事されていたということですし昨年に比べて扶養に入れなかったから増えるということは無いでしょう。 (#2の方が追加徴収と言われていますが、月々の源泉徴収税額が、扶養がいることで計算していると少なめになりますので12月に皺寄せが行きます ~年税額は変わりません) 3.会社の家族手当 ~ 支給の要件は会社によって違います。もし所得税の控除の対象になるのが条件になっていますと、年末に返金するように言われても大変でしょうからご主人の勤務先の規定を確認した方がよいです。 では。

ha7ru13
質問者

お礼

7月以降収入はなしです。あと、家族手当ですが主人の会社はありません・・・。 年末にもらう用紙に扶養の対象にしないように記入すればいいんですね。 仕事をやめて何も考えずにそっこうで扶養に入ってました・・・。教えていただけてよかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • siba3621
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回答No.2

扶養に入るという場合は、 1.健康保険の扶養に入る。  このとき年金についても手続きしていると思います。 2.源泉所得税の扶養に入る。(本年分は、配偶者控除は受けられません) 以上の2通りありますが両方でしょうか。 1は問題ないと思いますが、2は書類に不備があると跡で問題になります。 (追加徴収されます)

ha7ru13
質問者

お礼

ありがとうございます。 たしか両方のに入ったと思います。 書類に不備があると~、というのは年末にもらう調整用?の用紙のことでしょうか?

  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.1

今年の収入が170万ということは、ご主人の扶養に入ることはできません。 7月に扶養に入れたとなると、ご主人の手取りが増えたんではないですか? このまま扶養に入れていれば、年末調整(または確定申告)の際に追徴の税金を支払うことになりかねません。 ですから7~9月分はさかのぼれないとして、10月分の給料からは扶養に入れないようにご主人の会社の経理担当の方などに言うのがベターでしょう。 ただし、このまま貴女の収入がなければ、来年の1月分のお給料からはご主人の扶養に入ることができます。その場合も、ご主人の会社の経理担当の方にその旨を伝えましょう。

ha7ru13
質問者

お礼

手取りは増えてませんが扶養に入ることができたと思いますが。。もう一度確認してみます。ありがとうございました。

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