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政府管掌の扶養と税金上の扶養について
現況 夫 自営業 国民健康保険に本人のみ加入 妻 会社員 政府管掌社会保険に加入 この妻の保険に子供も加入 子供は源泉所得税関係も妻の扶養になっています。 お尋ねしたいのは、 (1)夫の収入が平成18年の収入が良かったので 確定申告により子供の扶養を妻から夫にした場合 すぐに妻の社会保険から抜かないと いけないのでしょうか? (2)そもそも社会保険は、税金上の扶養と 保険の扶養を一致させて把握しているのでしょうか? よろしくお願いします。
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- walkingdic
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回答No.1
>すぐに妻の社会保険から抜かないといけないのでしょうか? いえ、その必要はありません。 もちろん主たる生計者であるかどうかで扶養に入れられるかどうかという話はありますが、それと税法上の扶養を誰に入れるかという話とは関係ありません。 >(2)そもそも社会保険は、税金上の扶養と保険の扶養を一致させて把握しているのでしょうか? いえ、そもそも要件等も違う制度ですから一致する必要はありません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 子供の扶養を、税法上では夫にして、 保険証は妻の社会保険に入れても、 主たる扶養者が妻であれば 問題は無い ということがわかりました。