- ベストアンサー
家族滞在ビザの「扶養されている事」とは?
- 家族滞在ビザの「扶養されている事」とは、税金面のみが関係し、社会保険は関係ありません。
- 外国人がアルバイトをする場合、一定の労働時間を満たせば社会保険に加入する必要があります。
- 家族滞在ビザで扶養されている場合でも、自分が加入するためには扶養家族から外れる必要があります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
こんにちは。家族滞在 扶養されている条件 公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又は 家族滞在 1の表,2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交, この表の留学,就学若しくは研修の在留資格をもつて 在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日 常的な活動 3年,2年,1年,6月 又は3月 *在留資格: 家族滞在ビザ *在留期間: 3年、2年、1年、6月又は3月 *具体的活動内容: 「外交」、「公用」、「短期滞在」、「家族滞在」、「特定活動」以外のビザを持つ人の扶養を受ける家族(配偶者と子供に限る)が行なう日常的な活動。 *ビザ取得時の必要書類: 1. 扶養者との身分関係を示す書類(ア-オのうち一つ) ア. 戸籍謄本 イ. 婚姻届受理証明書 ウ. 結婚証明書 エ. 出生証明書 オ. その他、身分関係を示す書類 2.扶養者の外国人登録証明書 又は パスポートの写し 3.扶養者の扶養能力を示す書類 (1) 扶養者に職がある場合 a.在職証明書や営業許可書の写し等、扶養者の職業を示す書類 b.扶養者の年収と納税額を証明する書類(ア-ウのうち一つ) ア.住民税 又は 所得税の証明書 イ.源泉徴収票 ウ.確定申告書の写し (2)(1)以外の場合(ア-ウのうち一つ) ア.扶養者名義の預金残高証明書 イ. 奨学金の受給証明書(金額と給付期間を明記したもの) ウ.その他、扶養能力を示す書類 *ビザ更新時の必要書類: ・上記2、3の書類 外国人登録証明書の見方について http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan02-01.html 居住地変更の登録の申請 http://www.moj.go.jp/ONLINE/ALIENREGISTRATION/17-4.html 在留資格一覧表 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan04.html 出入国管理関係法令等 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/index.html 永住許可申請「外国人の在留手続。永住許可(入管法第22条) http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html 外国人の在留手続「就労資格証明書(入管法第19条の2)」 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html 出入国管理局の各種の手続きがしつようです、入国管理で手続きして下さい。 社会保険制度 労働保険制度 http://www.sia.go.jp/seido/index.htm 社会保険「 年金保険」労働保険「所得税」は、日本人と同じです加入手続出来ます。
お礼
こんなに細かく記載していただき、 ありがとうございました。 どうやら所得の額は関係なさそうですね。 大変参考になりました!