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年度途中で扶養にいれる場合

年度途中で結婚し妻を扶養にいれる場合 税金面では103万とわかっていますが、結婚前の妻の収入も含むのでしょうか? あと社会保険では130万とわかっていますが こちらも結婚前の妻の収入は含んで考えるのでしょうか?

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

<税金面> あくまでも、奥様ご自身の「1月1日から12月31日まで」の所得が38万円以内です。 所得は、収入から「必要経費または給与所得控除」を引き算した金額ですから、給与所得38万円なら、給与収入は103万円です。 ですので、1月1日から結婚前までの収入も含みます。 <社会保険> 能書き的には、税金のように「12月31日で締めて、1月1日でリセットして累計しなおし」ではなく、向こう1年間の収入見込みで考えます。 過去の収入金額に関わらず、これから先の見込みが130万円以下なら、扶養に入れるって認めてもらえる事が多いです。 ただ、こちらの方は、加入なさっている社会保険に確認した方がいいです。加入しているところの指示に従ってください。

4994
質問者

お礼

やはりそうですよね、ふと疑問に思ってしまったので質問しました。ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>税金面では103万とわかっていますが、結婚前の妻の収入も含むのでしょうか? 含みます。妻の1/1から12/31の給与収入が103万以下です。 (厳密には所得が38万以下、つまり給与の場合は給与収入が103万以下で給与所得控除65万を引いた38万以下で配偶者控除が受けられます。) >あと社会保険では130万とわかっていますがこちらも結婚前の妻の収入は含んで考えるのでしょうか? ご自身の加入している健康保険にお聞き下さい。健康保険次第です。

4994
質問者

お礼

やはりそうですよね。 ありがとうございました。

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