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扶養控除◎夫が国保、妻が社保の場合
子供の扶養控除についてお尋ねします。 夫(自営)のほうが収入が多いのですが、 妻(派遣)の社会保険の扶養のほうが、税金負担が少なくなるというようなことがあるのでしょうか? また、社会保険である妻がしておいたほうが良い手続きや、知っておいたほうが良い情報等もありましたらご教授願います。 無知な為、必要であれば補足します。 よろしくお願いします。
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扶養控除というと、所得税の上での言葉となりますが、要するに、そうではなく、健康保険の上での扶養についてですよね。 国民健康保険の場合は、扶養という概念はないのですが、同一世帯で被保険者として加わるごとに1人につきいくら、という感じで均等割がかかってきますので、いわゆる扶養に入れれば、その分保険料は増える事とはなります。 一方の政府管掌保険や健康保険組合等の健康保険については、扶養がいてもいなくても保険料は変わりませんので、扶養が1人加わったとしても、保険料は全く変わらない事となります。 ですから、保険料の負担で言えば、社会保険の扶養の方は増えずに済む、という事になります。 但し、社会保険の扶養は、主として被保険者の収入によって生計を維持している事が前提で、扶養となる方の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態が前提とされますので、基本的には収入が多い方の扶養に入るべきものとは思います。 それと、健康保険の扶養と、所得税の扶養とは必ずしも一致していなくても、それぞれの扶養の要件を満たしていれば構いませんし、健康保険の扶養が所得税の計算上で影響を及ぼす事はあり得ません。
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- walkingdic
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とりあえずは妻の会社に子供を扶養しても良いか聞いてみましょう。 政府管掌健康保険だと無理かもしれませんが、組合管掌であれば認めてくれるかもしれませんので。 可能であれば夫が負担している国民健康保険の保険料が下がります。
お礼
認めてもらえるかわかりませんが、ダメもとで聞いてみます。 ありがとうございました。
お礼
説明不足のような質問の意図をご理解頂き、ありがとうございます。 まさしく、求めていた回答で感謝申し上げます。