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健康保険の扶養申請について

はじめまして。 現在会社勤めをしている33歳の男性です。 この5月に入籍することになりますが、妻の社会保険(健康保険)について 教えていただければと思います。 ◆私 会社員(組合健保に加入) ◆妻 今年3月末にパートを辞めて現在は収入なし。 妻(まだ入籍をしていませんが)は、以前の会社の保険が終了したため 現在無保険の状態となっています。 (まだ、前職から資格喪失届などの書類がまだ届いていないため) 5月初旬に入籍する場合、一旦国民健康保険に加入してから、 その後、私の組合健保の扶養に入るのがいいのか それとも、入籍後すぐに組合健保への加入手続きをするのか どちらが良いと思われますか。 また、組合健保の扶養登録というのは、承認してすぐにできるものなのでしょうか。 分からないことが多いので、教えていただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いします。

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

会社を通じて健保組合に申請してください 認定基準や 必要な書類は健保組合ごとに微妙に異なりますから、それに合わせなければなりません (事前に確認されておく方がよろしいでしょう) 加入が承認されれば即日加入です(保険証は何日かはかかるでしょう) 現在無保険状態ですと資格喪失時点に遡っての 質問者の健康保険加入か国民健康保険単独加入です なお余談ですが 健康保険の扶養被保険者加入が認められれる状況ならば、国民年金第3号被保険者加入も可能です(婚姻届け提出後には) それまでの間は 国民年金第1号被保険者加入です

panda_freaks
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、まず会社を通じて確認したほうがよさそうですね。

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
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回答No.3

>今年3月末にパートを辞めて現在は収入なし。妻(まだ入籍をしていませんが)は、以前の会社の保険が終了。 ということは健保の被保険者だったということですね。 健保の資格喪失届は事業主が健保に提出するだけの書類で、基本的に被保険者であった者に何も送られてくることはありません。 被保険者資格喪失日から5日以内に提出されています。 請求すれば被保険者資格喪失証明書を交付されますがこれが必要になることはまずありません。(手間ですし) 今年3月末に被保険者資格を喪失したなら14日以内に国保被保険者の手続きをしなければなりませんが、 このときに必要なものは、被保険者資格を喪失していることがわかる書類で、雇用保険の離職票、事業主の退職証明書などがあればよいです。 このまま放置しておくのは違法行為ですし、国民年金の種別変更の手続きも行っていないと思いますので 保険料未納機関になってしまうことになります。 国保、国民年金の種別変更は市町村役場の国保課、国民年金課で行います。社会保険事務所ではないので要注意。

  • kajubon
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

こんにちは 5月に入籍するとのことですが、何日かは無保険状態となってしまいます。現在結婚しているならともかく、今は無保険ですから前の保険の資格喪失届けをもらい次第国民健康保険に加入しましょう。手続きは市町村役場になります。資格喪失証明書と印鑑が必要です。書類が遅くなっても資格喪失日から加入したことになりますので心配いりません。 ただし、届けが届いたときすでに入籍を済ませていれば、ご主人の扶養に入りましょう。こちらも同様に届けをした日から加入ではなく、資格喪失日(パートの保険が切れた日)までさかのぼって加入となりますので心配いりません。

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