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扶養について教えてください

私は会社員です。6月28日に入籍予定で7月15日付で退職します。 入籍後に社会保険で発生する手続き(保険証、年金手帳の名前変更等)を本来ならば会社でしてもらうと思うのですが来月で退職するのに会社で手続きしてもらうべきでしょうか? それから退職後は専業主婦になりますので8月からは無収入になります。7月の給与が扶養の範囲を超えていたらすぐには扶養にはいれず退職後14日以内に一旦、国民健康保険(もしくは任意継続)と国民年金に切り替えなければいけないと思うのですが、その場合いつまでが社会保険でいつから夫の扶養に切り替えられるのでしょうか。それとも8月からは無収入なのですぐに扶養に入れるのでしょうか? 退職後すぐに(7月16日)扶養に入れるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、教えてください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 >入籍後に社会保険で発生する手続き(保険証、年金手帳の名前変更等)を本来ならば会社でしてもらうと思うのですが来月で退職するのに会社で手続きしてもらうべきでしょうか? それは会社でやってくれると言うならやってもらえばいいし、やってくれないと言うのなら自分でやるしかないでしょう。 >その場合いつまでが社会保険でいつから夫の扶養に切り替えられるのでしょうか。それとも8月からは無収入なのですぐに扶養に入れるのでしょうか? 退職後すぐに(7月16日)扶養に入れるのでしょうか? 上記のように政管健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保では130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから7月16日から扶養になれます。 ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 ですからかならず夫の所属する健保組合に確認することが大事です。 それからもうひとつの問題は7月16日から扶養になれる場合でも、健保に書類を提出する期限が決まっていると言うことです(具体的な日数は健保に聞かなければわからない)。 夫の会社の担当者がきちんとした人で、期限までに書類を提出して健保が承認すれば7月16日に遡って資格取得となり問題はありません。 しかし夫の会社の担当者がずぼらでいい加減でルーズ人で、この期限をすぎてしまったりすると、7月16日から健保が承認した日までは、無保険の空白期間になる恐れがあります。 ですから保険証の到着が遅い場合などは、それとなく会社の担当者に請求することも必要です。 じつはこのサイトでもそういういい加減な会社の担当者の為に空白期間が出来てしまって、その上にその空白期間に診療を受けてしまって支払が全額負担になりどうしようと言う質問もしばしばあるのですが、はっきり言ってお気の毒ですがとしか言いようがありません。 ですから一応念の為に言っておきます。

bevel01
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございました。大変参考になりました。 今後、確認しながら手続きをとって行きたいと思います。 多数の質問への具体的なご返答ありがとうございました。

  • ota58
  • ベストアンサー率27% (219/796)
回答No.1

平成19年1月から平成19年12月の収入(給料他)が130万円未満なら退職後すぐに扶養に入れます。 超えていれば平成20年は扶養に入れません。 平成20年1月から平成20年7月の収入(給料他)が130万円未満なら来年から扶養に入れます。 超えていれば平成21年も扶養に入れません。 (扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。 1.同居している場合  その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人(ご主人のこと)の年間収入の半分以下)

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