- ベストアンサー
学生の彼と入籍する場合の「扶養」の考え方
遠距離恋愛をしている彼(大学院生・博士課程)と近々入籍予定です。 ・私⇒公務員、年収300万円、一人暮らし、 ・彼⇒学生、年収30万円程度(アルバイト)、両親(会社員)と同居 (※諸事情により別居のまま入籍だけをし、彼はご両親と生活します) という状況ですが、ほかのご質問・ご回答を勉強させていただいた結果 以下のように理解しておりますが、正しいでしょうか? 1.税金 ・彼は親の戸籍からははずれるが、生計を一にしており収入も103万円 以下であるため、親の扶養となる(両親どちらかが扶養控除を受ける) ・私側では、配偶者(彼)と生計を一にしていないため配偶者控除は受け られない。 2.保険 ・彼は従来どおり、ご両親の被扶養者として社会保険に加入する。 当初は単純に私の扶養にいれたら税金が安くなる、扶養手当もある、などと 思っていましたが、こちらで勉強させていただいた結果、このような理解となりましたが正しいでしょうか? また、蛇足ではありますが、私側の扶養手当(配偶者○円、子供1名○円 という規定)も、生計は別で税金面でも別にしているのに、受けられるか も少々疑問です。このような面でも、なにかアドバイスがありましたら、 いただけると大変うれしいです。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>彼は被扶養者ではありますが、配偶者ではなく学生なので「第1号被保険者」 ではなく、父親の健康保険の扶養であれば、父の配偶者しか年金扶養はありませんから、子供には年金扶養はないのです。 あくまで夫婦間で片方が年金扶養できるという話です。 >ちなみに、社会保険の扶養の条件ですが、 >「別居の場合年間収入が130万円未満で、その金額が被保険者(私)からの仕送りより少ないとき」 >という風に手持ちの資料(退職マニュアル本)に載っていました。 >ということは、彼が年30万円程度なので、私が30万円以上仕送りすればよいということになるのでしょうか? そうですね。この基準は健康保険ごとに異なりますが、大体そういう基準であることが多いです。ただご両親と同居されていますので、もしかするとご両親の収入よりも多い仕送りでなければだめと言われる可能性も十分あります。(政府管掌健康保険の場合は多分そういわれます) >どこまでの審査があるのか、もしご存知でしたらご教示いただけると これは健康保険毎に異なりますね。 色々細かくうるさいところもあるし、おおらかなところもあります。 一度ご自身の健康保険に確認してください。
その他の回答 (2)
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。私の経験を踏まえまして分かる範囲なのですが… 1.税金 ・彼は親の戸籍からははずれるが、生計を一にしており収入も103万円 以下であるため、親の扶養となる(両親どちらかが扶養控除を受ける) そのとおりです。ただし、扶養控除の上限は130万円の会社が多いです。103万円は所得税がかからない上限ですね。 ・私側では、配偶者(彼)と生計を一にしていないため配偶者控除は受け られない。 そのとおりです。「生計を一にしていること」が要件の一つです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 2.保険 ・彼は従来どおり、ご両親の被扶養者として社会保険に加入する。 そのとおりです。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm >私側の扶養手当(配偶者○円、子供1名○円という規定)も、生計は別で税金面でも別にしているのに、受けられるかも少々疑問です。このような面でも、なにかアドバイスがありましたら、いただけると大変うれしいです。 扶養手当は法的に決まったものではありませんから、勤務先に聞いていただくのが正確ですが、私のところでは、 保険の扶養家族になっていないということは、加入している保険の被保険者(今回のケースですとご主人の親御さんですね)の扶養家族として、親御さんが扶養手当を貰っておられる可能性がありますから、親御さんの会社で扶養手当が支給されていないという証明を貰って来ることになります。つまり、二重払いにならないようにするためです。 私の場合、同居の母を扶養家族にしようとしたとき、既に独立して別居している弟の扶養家族として扶養手当を貰っていないことの証明の提出を求められました。
お礼
具体的な実例を教えていただき、大変勉強になりました。 私のケースは本当に珍しく(夫、学生、別居)、信頼できる総務の友人 に聞いてもなかなか考えがまとまらなかったのです。 勿論もっと健保等に確認すればいいのだと思いますが、まだ入籍話は内々 のことなので騒ぎ立てたくないのです。 このようなアドバイスをいただけましたことを、心から感謝いたします。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>1.税金 >・彼は親の戸籍からははずれるが、生計を一にしており収入も103万円 > 以下であるため、親の扶養となる(両親どちらかが扶養控除を受ける) >・私側では、配偶者(彼)と生計を一にしていないため配偶者控除は受け > られない。 その通りです。ただ生計を一つにするというのは仕送りなどがあっても認められますので(金額はあまり問われない)、ご質問者が配偶者に仕送りをするのであれば可能性がないわけではありません。 たとえば彼の収入が103万以上となってたら父親は扶養に入れられませんが、ご質問者は配偶者特別控除が受けられます。 とはいえ彼の父が継続して彼の生活を支えるのであれば、父の負担を軽くする意味でもご質問者側で受けない方がよいという考えはあります。 ただこれは職場の家族手当の金額と比較してメリットが多い方が受けて、その分を還流させるということも考えられます。(ちょうどこれが仕送りになる) >2.保険 >・彼は従来どおり、ご両親の被扶養者として社会保険に加入する。 本当は可能であれば御質問者の扶養にいれた方が得です。 というのも彼は現在国民年金1号被保険者ですが、ご質問者の社会保険の扶養に入った場合は健康保険だけでなく共済年金の扶養といわれる国民年金3号被保険者となれるからです。 父親の社会保険の扶養と言っても年金はだめで、健康保険だけですから。 ただ社会保険の扶養の条件は税金よりも厳しく、認められるのかはきかないとわかりません。
補足
早速のご回答をありがとうございます。 おっしゃっていただいたとおり、双方の家計全体からみてメリットの多いやり方を探したいと考えています。 国民年金のことについてですが、すみません勉強不足でした。 いま調べましたところ、彼は被扶養者ではありますが、配偶者ではなく学生 なので「第1号被保険者」という考えよろしいでしょうか(これまでは被扶養者はすべて第3号かと思っていました)。 (現在) 健康保険について負担はないが、国民年金の負担あり (私の扶養)負担なし という整理で考えると、確かにお得ですね!ありがとうございます! 調べたつもりでしたが、やっぱりまだまだです(汗) ちなみに、社会保険の扶養の条件ですが、 「別居の場合年間収入が130万円未満で、その金額が被保険者(私)からの仕送りより少ないとき」 という風に手持ちの資料(退職マニュアル本)に載っていました。 ということは、彼が年30万円程度なので、私が30万円以上仕送りすればよいということになるのでしょうか? 勿論これから二人で貯金もしますし、移動費なども負担してきました。 また、二人で折半する費用(結婚式の費用)も出ますので、これまで 現金でやりとりした分を送金にすれば、そのような証拠(仕送り履歴?) を作ることもできるかと思いますが・・・。 ただ常識的に考えて、学費はこのくらいの負担で負担できないのは明らか なのに、こちらの被扶養者にできるのかな?と素朴な疑問が残ります。 どこまでの審査があるのか、もしご存知でしたらご教示いただけると 幸いです。
お礼
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。 「両親の収入よりも多い仕送り」という点には、はっとさせられました。 あちらのご両親は共働きなので到底無理なのですが、とにもかくにも 早速月曜日にでも健保組合に問い合わせてみようと思います。