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結婚して扶養に入る手続きについて
こんにちは。相談させてください。 このたび結婚がきまり、12月中に入籍します。 今現在、私は社会保険に入っており、今年の1月から12月までの収入が、130万超えております。 103万以下で配偶者控除を受けたいので、来年からは扶養に入れるようシフトを組んでいただく予定です。 扶養の手続きは相手の会社にお願いするとのことですが、手続きをお願いするタイミングはいつがいいのでしょうか?1月に入ってからなのかそれとも入籍したらすぐお願いするのがいいのか。そして手続き完了まで時間はどれくらいかかるのか。 細かな質問ですが回答いただけると幸いです。宜しくお願いします。
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月の給与が108,333円以下になった状態で、夫の入ってる社会保険組合に届けて、被扶養者にしてもらいましょう。 妻が健康保険料を支払わなくてもよく、年金保険料負担もない「3号」になります。 認められるまでは、妻は今までの社会保険組合が交付してた保険証を使用します。 認められると「保険組合の切り替え」がされます。 「保険証が出来たから前の保険証を持ってきてくれ」という連絡が来ます。 配偶者控除を受けようとするなら、一年間の総収入を103万円以下である必要があります。 平成22年中の給与収入が130万円を超えてるということですので、控除対象配偶者にはなれません。 但し、141万円以下なら配偶者特別控除を夫が受けられます。 夫の勤めてる会社に「配偶者特別控除申告書」を提出します。 これは生命保険料控除申告書と同一の書面になってます。 一年間の収入は年末にならないとわからない、というのが正解ですが、重箱の隅をつつくようなことを言わずに「なるべく正確に記入する」こととなってます。 平成23年からは配偶者控除を受けられるように、収入を制限するのですから、夫が会社に「扶養控除申告書」を出します。 そこに配偶者「有り」とし、年間の収入見込み額を103万円(別に102万円でもいい、見込みですから)と記入します。 これで配偶者控除を受ける手続きは終わりです。 いつ提出してもいいですが、提出するまでは「扶養家族等ゼロ」で所得税が源泉徴収されます。平成23年末の年末調整で多い分が還付されますので、一年間の所得税は同じです。 奥さんとしては毎月の手取り額が多いほうがいいなら、なるべく早く扶養控除申告書を出す。 或いは、毎月源泉所得税として多く払っておいて年末にそれが返ってきたときに、夫に「還付金は私が貰います!!」と取り上げる手もあります。そうしたいなら、あえて扶養控除申告書を会社に出さないでおいて平成23年の年末調整時に出す!という作戦もあります。「ふふふふ、、」と含み笑いが出そうな作戦ですが。
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- coco1701
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>扶養の手続きは相手の会社にお願いするとのことですが、手続きをお願いするタイミングはいつがいいのでしょうか? ・収入が月額108333円以下(別途支給の通勤交通費を含んだ金額)になる月から 尚かつ、社会保険から抜けた月である事 (月額が上記の金額以下になっても、社会保険加入中は扶養に入れないので) ・上記はご主人の加入している健康保険が「協会けんぽ」の場合 ご主人の加入している健康保険が組合健保(○○健康保険組合の様な表記です)の場合は、以前の収入等が勘案される場合が有るので、健保組合に事務局に確認しないと正確な所はわかりません 事前にご主人に確認して貰って下さい ・貴方の今年の収入が141万未満なら、ご主人は貴方を配偶者特別控除にして、税金を軽減できますから ご主人の年末調整には間に合わないでしょうから、明年1月中旬以降にご主人に確定申告をして貰って下さい・・若干の還付金がご主人の口座に還付されます
お礼
ありがとうございました
- debukuro
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所得税の配偶者控除だったらご主人が会社に「扶養親族等の移動申告書」提出します これは毎年会社がくれるので毎年提出します 今年の分は間に合わないので来年の2月に確定申告をすればご主人の税金がいくらか戻ってきます 来年の秋にまたくれるのでそれに必要事項を記入して提出します 手続きなんてたいそうなことはしません 住民票の抄本を会社に渡すだけです 普通は口頭だけでいいはずです 後は会社がやるのであなたがすることは特にありません
お礼
ありがとうございました
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養に入れます。。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >扶養の手続きは相手の会社にお願いするとのことですが、手続きをお願いするタイミングはいつがいいのでしょうか?1月に入ってからなのかそれとも入籍したらすぐお願いするのがいいのか 税金上の扶養は、婚姻したらすぐにご主人が会社に出した(これから出すのかもしれません)「平成23年分 扶養控除等申告書」を会社からもらい、貴方の氏名を記入し出しなおせばいいです。 健康保険の扶養は、通常なら1月になってからですね。 ただ、健康保険によって扶養の認定条件等異なることもあるため、事前にご主人の会社もしくは健康保険に聞かれることをおすすめします。 >手続き完了まで時間はどれくらいかかるのか。 健康保険によって異なるでしょうね。
お礼
ありがとうございました
- 1234toto
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何時が良いかは、将来の相方さんの会社に直接聞くのが一番でしょう。 税金の外にも、社会保険とか、会社によっては家族手当とか、税金以外の様々な手続きが あります。 主観としては、 「なるべく早いうちに」ということになりましょうか。
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました