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持ち株割合についての迷い
- 家族経営の会社で持ち株割合について迷っています。父が亡くなり、株の分け方に悩んでいます。次期社長となる長男は51%以上持つべきと言われていますが、家族としてそれほど持たなくてもいいのではと思っています。また、会社を完全にコントロールするなら100%持つべきなのか、その割合の意味が分かりません。
- 株の持ち分は売ることができないばかりか相続税の問題もありますので、どのような割合が適切なのか教えてください。
- 持ち株割合について迷っています。次期社長となる長男は51%以上持つべきと言われていますが、家族としてそれほど持たなくてもいいのではと思っています。会社をコントロールするためには100%持つべきなのでしょうか。
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詳しい事情によって異なってきますので、あくまで子細は専門家にご相談頂くという事を前提に一般論としてお答えをします。 現行の民法規定では、相続には大きく分けて二つのケ-スがあると考えられます。(相続分を放棄する場合は除きます) まず、正式な遺言もしくはそれに準ずる物(いくつかの方式があります。子細は専門家にお尋ね下さい。)がある場合は、遺留分(つまり相続権者に対する最低保障の割合です)以外はそれに従うことになります。 一方、そうした物がない場合には法定に基づく相続が開始されます。このケ-スの場合、配偶者である母には1/2である30%が、そして子である三人には全体として30%、つまり一人あたり15%の遺産分割が行われます。 もっとも、遺言状がない場合には前述の遺留分に抵触しなければ、被相続人の間で分割比率の調整が出来ることとなっています。 さて、ご質問の51%と100%の違いですが、実質的には違いがありません。(全く無いわけでもありませんが、こういった個人企業の場合は考慮されなくても結構です。) というのは、当然と言えば当然ですが株式会社の発行する株券は優先株等の例外を除けば基本的には議決権がセットです。 家族経営の企業の場合には失礼ながらほとんど形骸化してしまっていると思いますが、株式会社の最高意志決定機関は株主総会ですから、その議決権を過半数持つ(51%を所有していれば、仮に他の人物が株式を買い集めても、株主総会が基本的に過半数による議決を定めている以上51%株主自身が売却しないかぎりは会社経営権を掌握できません)ということは、つまりその会社を自由に動かすことができ、またその経営権を手放す時も自らの意志で行うことが出来るのです (要するに会社の重大事を単独で決定できる、ということです)。 ですから、51%という数字は大きな意味を持っているのです。(親会社・子会社間の連結会計もこれを基準としています) また、補足としてはある会社の経営に対して実質的に影響を与えられる比率として33.33%というものもあります。
お礼
ご丁寧な回答どうもありがとうございました。とても参考になりました。