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相続権利と分割割合について
現在、小料理屋をやっています。半年前に義理の両親がなくなり、店舗兼住宅(名義は義理の父)の相続を行おうとしていますが、私(亡夫<長男>の妻)には権利がありません。今まで、小料理屋は私がきりもりしてきたので、今後も子供たちと一緒に小料理屋をやりたいのですが、夫の姉妹が今まで店の手伝い等したことないのに、権利を主張し相続できそうにありません。 法律的に私たち家族が相続できる方法はないのでしょうか?相続権利と分割割合も含めて教えてください。 (被相続人) 義父(死亡)===== 義母(死亡) | |――-|――――-| | | | 長女 二女 長男====配偶者(私) (相続前死亡)| |―――|―――|―――| 長男 二男 長女 二女
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>夫の姉妹が今まで店の手伝い等したことないのに、権利を主張し… 舅さんが遺言書を残さなかったのなら、そうなりますね。 法律上、姉妹が無理な要求をしているわけではありません。 >相続権利と分割割合も含めて… 夫の姉妹 (長女)・・・1/3 夫の姉妹 (次女)・・・1/3 あなた・・・・関係なし 長男・・・1/3 ×1/4 = 1/12 長女・・・1/3 ×1/4 = 1/12 次男・・・1/3 ×1/4 = 1/12 次女・・・1/3 ×1/4 = 1/12 http://minami-s.jp/page009.html
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- tatuta1991
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No.1さんのいうとおり、ruruyutoさんのお子さんたちは代襲相続人です。 相続割合は、義父の長女、次女が3分の1づつ、ruruyutoさんのお子さんが12分の1づつ権利があります。 ruruyutoさんのお子さんたちが協力して、伯母に「店舗兼住宅は私たちが引き継たい。伯母さんたちの相続権利分はお金で清算したい」という内容で遺産分割を持ちかけてはいかがでしょう?
お礼
自分達の物にするには、お金の清算するしか無いですよね。ありがとうございました。
- ozunu
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お子さんが代襲相続できるのでは?
お礼
やはり権利を主張されれば仕方ないですよね。ありがとうございました。