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法定相続の割合は?
親父の財産が、100万あったとします。相続人は母親(妻)が亡くなっていたため、その長男、長女、次男の3人でしたが、その2番目の長女も亡くなっており、その配偶者(夫)と孫の2人も相続人とします。つまり、相続人は、長男、長女の夫とその子2人(孫)と次男の計5人です。長男と次男はおそらく3分の1だと分かりますが、長女の夫とその子(孫)の割合はいくらでしょうか?記憶では、長女の夫とその子2人(孫)9分の1ずつでよかったでしょうか?宜しくお願いします。
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ちょっと違いますね。 長女の方が亡くなっている場合、その代襲相続人となれるのは、その直系卑属(子、子が既に死亡している場合は孫)のみですので、長女の夫は相続人となれません。 従って、法定相続分は、長男、次男が、各3分の1、長女の子が2人、という事であれば、3分の1×2分の1、つまりそれぞれ6分の1ずつ、という事になります。 下記サイトも参考にしてみて下さい。 但し、長女の夫が、お父様の養子になっているのであれば、代襲相続人ではなく、一人の相続人となりますので、その場合は、長男、次男、長女の夫が各4分の1ずつ、長女の子が8分の1ずつ、という事になりますので、念のため。
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noname#35664
回答No.1
こんばんは。 息子がそれぞれ3分の1、そして残りの3分の1を孫が折半(つまり6分の1ずつ)だと思います。 長女の夫は関係ありません。