- ベストアンサー
土地の共有名義
相続する土地を共有名義にするには、そこに居住していないとダメですか? 亡くなった父名義の土地と家に現在、母と長男家族が居住。 嫁いだ長女は賃貸マンションに居住。 相続する人は母、長男、長女の3人。 実際に誰の共有名義ぶするのか・所有の割合などは未定ですが、そこに住んでいない長女も 共有の名義人になることは出来るのでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続とは財産を均等に分けるように法律にされています。住んでいるとか居ないとかは関係ありません。共有名義に出来ます。 まあ均等でなくてもOKだとお互いが納得すればそれもありです。共有名義にすると不動産は後々面倒ではあります。なぜなら固定資産税とか空地なら管理費とかも一々分担する必要があるので。ですので割合分を相場価格で現金で貰った方がすっきりすると思いますよ。マンションなら補修の時の費用負担もありますから。その時にまた揉めますよ。 まあ現金が無いなら仕方無いですけど分割払いでもOKです。つまり協議書にその旨書いて全員が印鑑を押せばそれで了承したことになり、法律上それ以上の責任も負担も無いことになります。すべては協議書ありきなんです。協議書には今後起こりうることを想定してすべて書く方がよいのですが、無理なら今後の費用はすべて分担するとか、すべて誰もちにするとか記述すべきなんですね。
お礼
迅速かつ詳細な回答をありがとうございます! 確かに後々、面倒なので3人共有には多分しないと思います。 母親が、住んでる人しか共有名義に出来ないと思い込んでるようなので、 質問してみました。 協議書が大事なのですね。 揉めないようになるべく公平に進めたいと思います。 ありがとうございました。