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相続順位と割合について

被相続人Aの父母は死亡。被相続人Aの兄弟姉妹はゼロ。被相続人Aの子は2人(長男B、長女C)。被相続人Aの長男BとBの配偶者は死亡。長男Bには3人の子、(Bの長男D、Bの次男E、Bの長女F)。被相続人Aの長女Cは生存。この場合、法定相続人は、(1)長女C、((2)Bの長男D、(3)Bの次男E、(4)Bの長女F)の4人だと思います。(1)長女Cは被相続人の子、(2)Bの長男D、(3)Bの次男E、(4)Bの長女Fは被相続人の子の子、この場合の相続割合を教えてください。よろしくお願い致します。

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回答No.2

被相続人の子供である長男Bと長女Cが、1/2ずつ本来の相続権があります。 しかしBが亡くなっている場合、代襲相続権がBの子どもである孫のD、E、Fの3人均等に発生します。 従って、Cが1/2、D、E、Fの3人は1/6ずつ相続する権利があることになります。

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質問者

お礼

とても良く理解出来ました。ありがとうございました。