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相続順位と割合について
質問者が選んだベストアンサー
被相続人の子供である長男Bと長女Cが、1/2ずつ本来の相続権があります。 しかしBが亡くなっている場合、代襲相続権がBの子どもである孫のD、E、Fの3人均等に発生します。 従って、Cが1/2、D、E、Fの3人は1/6ずつ相続する権利があることになります。
被相続人の子供である長男Bと長女Cが、1/2ずつ本来の相続権があります。 しかしBが亡くなっている場合、代襲相続権がBの子どもである孫のD、E、Fの3人均等に発生します。 従って、Cが1/2、D、E、Fの3人は1/6ずつ相続する権利があることになります。
お礼
とても良く理解出来ました。ありがとうございました。