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この場合、相続割合をどのように考えるのが妥当でしょうか
以下のような場合の相続割合は、どの程度と考えるのが妥当でしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。 父親が亡くなった後、父親名義の土地の一部(全体の30%)を長男に相続させました。その後、母が亡くなり子供(長男、長女、二男)で相続を協議することになりました。この間、父から母(配偶者)、長女、二男への相続(名義変更)はしておらず、父親の残りの財産(70%)は父の名義のままです。この場合、各子供の法定相続分は、どのように考えるのが最も妥当なとこでしょうか。寄与分などの諸々の事情は考えずに、法廷上の計算では、どのようになるかご教示頂けないでしょうか。
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父(A),母(B),長男(C),長女(D),次男(E)とします。 (1) (A)が死亡し、(B)が生存している状態 (A)⇒(B) 35% (A)⇒(C) 30% (A)⇒(D) 17.5% (A)⇒(E) 17.5% (2) その後(B)が死亡した場合 (B)⇒(C) に35%の1/3の相続 (B)⇒(D) 〃 (B)⇒(E) 〃 結論として(A)の財産は、以下のように法定相続される。 (A)⇒(C) に30%+35%×(1/3) (A)⇒(D) に17.5%+35%×(1/3) (A)⇒(E) に17.5%+35%×(1/3) 若しくは、(B)、(D)、(E)が均等に相続するという証拠が残って いるのなら。 (A)⇒(C) に30%+(70%×(1/3)×(1/3)) (A)⇒(D) に(70%×(1/3))+(70%×(1/3)×(1/3)) (A)⇒(E) に(70%×(1/3))+(70%×(1/3)×(1/3))
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- arashi1190
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既に30%は長男の財産になっているわけですから、 父親の残りの財産と母親の財産を子供3人で均等に分けるというのが妥当だと思います。 ただし、父親の財産の30%を長男に相続させた時に残りはどうするつもりだったのでしょうか? その点を含め、円満に協議することをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
残りの70%分については、長男には口を挟ませないで、母・長女・二男で相談して決めるという条件で土地の相続を認めました。その後、母・長女・二男の相続割合を特に決めないままに母が亡くなりました。三人の口約束では、均等に相続する案がベストとして考えていました。このような状況なので、母の持ち分を子供が均等に相続する際の基になる母の持ち分計算を、どうすべきかで意見が分かれお尋ねした次第です。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
ご回答の割合を考えたのですが、長男(実質は長男の妻)が取り分が少ないという不平が出て協議のスタートで意見が分かれてしまいました。均等に相続するという証拠は話し合いというくらいなので、(1)が妥当かなと考えています。