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父、認知症になり、所有株をどの方法で
父、認知症になり、所有株は、成年後見人か相続の方法でしか、株をどうすることもできないと言われました。父には、長女である私、長男がいます。長男は、20年、親を嫌い会ってない状況です。 相続の方法でと思いましたが、長男は、相続の書類にも、記入したくない、関わり合いたくないと言っています。長男が、記入しないとなると、株の権利は、なくなりますか?
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- yumeiroyamaneko
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回答No.2
長男が協力しないと株式の名義変更ができないだけで, 株式の権利が消えることはありません。 出資したという事実が変わるわけではないからです。 「かかわりたくないのであれば, お父さんが亡くなったときには相続の放棄をしてね。 でないと各種手続きのときに手を煩わせることになるよ。 やってくれないと最悪,裁判所に来てもらうことになるから」 と言っておけばいいのではないでしょうか。 裁判と言ってもこの場合は遺産分割の調停ですけど。 ちなみに成年後見制度を利用する際に気を付けるべき点として, 質問者がお父さんの成年後見人になった場合で, 株式の名義を質問者に変える場合には, 成年被後見人(お父さん)と成年後見人(質問者)の利益相反取引になりますので, 家庭裁判所に,特別代理人の選任をしてもらわないとならなくなります。
- nitto3
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回答No.1
相続放棄の手続きをしてもらわないとだめです。 死亡後の相続なら相続税がかかりませんが、 生前だとかかりますよ。 成人後見人になってないならあなたがなればいいですが、 長男の印鑑も必要になるのかな。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。お礼遅くなり、申し訳ありません。
お礼
回答、ありがとうございます。お礼遅くなって、すみません。成年後見人の申立てして、反省ばかりです。