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相続人と相続割合について

相続人と相続割合について教えてください 父(死亡)-----母(死亡)       |       |    +----+-----+    |         |   兄(私)   弟(死亡)--+---配偶者(被相続人)(実の妹が一人いる)                  |                  |              (子供なし) 弟の配偶者が被相続人となった場合の相続人と相続割合について 教えてください。弟はすでに無くなっており弟夫婦に子供はいません。 今回の被相続人である弟の配偶者には実の姉妹がおります(妹が一人) 私から見ると義理の妹となります。その妹と義理の兄である私の相続割合に ついて教えて頂きたいのです。 弟が死亡したとき弟の財産は弟の妻が引き継ぎましたこれは異論ないのですが、 弟の財産は父、母から引き継いだ財産もかなり含まれております。今回の被相続人(弟の妻) の遺産は元はほとんどが私の父母もものとなりますので、心情的に少し複雑な気持ち です。 今後少子化がすすみ個の様なケースが増えてくると思います。 (義理)兄弟間でギスギスしたくないとは考えておりますが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

死亡した順番によって相続人が誰になるかかなりかわってきます。 今回は、被相続人に子も直系尊属もいなければ、被相続人の兄弟姉妹となります。 被相続人が、質問者さんの父母と養子縁組していないなら、 質問者さんには相続権はなく、実の妹さんのみとなりましょう。

nobu_kun11
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.8

出された相関図の中だけで話をするなら、 > その妹と義理の兄である私の相続割合について教えて頂きたいのです。 実の妹に100%。 質問者に0%。 > 心情的に少し複雑な気持ちです。 法律は異なりますので。 > 弟の財産は父、母から引き継いだ財産もかなり含まれております。 両親、弟の順で召されたのですね。 弟、その後に両親なら、弟の妻には相続権が無いので、そのようなもやもやした気持ちにならないで済んだのでしょうけど。

nobu_kun11
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.7

ご質問者様の心情はよく分かります。所有権絶対の原則が貫かれている ということで納得するしかないでしょう。 弟さんがご両親から財産を相続したときに それらは、弟さんの財産であって弟さんが自由に処分できる 財産となり、ご質問者様には一切の権利のない財産になるのです。 元の財産の形成からして、配偶者の妹さんよりも ご質問者様の方がずっとその財産を受け取る資格が ありそうですし、財産を形成したご両親から見ても、結果として、 配偶者の妹さんへ流れるのはさぞ御不満なのではないでしょうか。 しかし、所有権絶対の原則というやつで、 所有権が移転した以上、ご両親にも、ご質問者様にも それにとやかく言うことは一切できません。 ご心情はよく分かります。でも所有権を失った財産は 早く忘れてしまうことです。所有権がないのですから。

nobu_kun11
質問者

お礼

心情ご配慮頂きありがとうございました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.6

>私から見ると義理の妹となります。その妹と義理の兄である私の相続割合について教えて頂きたいのです。  いつ、誰が、どのような順番で死亡したかによって相続に関する法的関係が違ってきます。従って便宜上、死亡の順番が父母→弟→弟の妻であり、御相談者の示された図表に記載された者以外の関係者(弟やその妻の直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹)は全くいないという前提で説明します。   >今回の被相続人である弟の配偶者には実の姉妹がおります(妹が一人)私から見ると義理の妹となります。その妹と義理の兄である私の相続割合について教えて頂きたいのです。  御相談者は弟の妻の兄弟姉妹ではありませんので、御相談者は相続人ではありません。 >弟が死亡したとき弟の財産は弟の妻が引き継ぎましたこれは異論ないのですが、  弟の妻に相続させる旨の弟の遺言があった、又は、弟の妻と御相談者との間で遺産分割協議が成立したのでしょうか。そのような遺言がなく、かつ、遺産分割協議が成立していない場合、被相続人弟の財産は、弟の妻と御相談者が相続分(法定相続分は、弟の妻4分の3,御相談者4分の1)に従って共有している状態です。その後、遺産分割協議が成立しないうちに弟の妻が死亡しますと、弟の相続人としての妻の地位は、妻の妹が相続したことになりますから、御相談者は弟の妻の妹と遺産分割協議をすることはできます。  誤解がないように申し上げますが、あくまで、被相続人弟についての遺産分割協議であって、被相続人弟の妻についての遺産分割協議ではありません。

nobu_kun11
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございました

  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.5

御質問の事例ですと、質問者に相続権はありませんから、相続割合についても問題となりません。今回、弟の妻が亡くなった場合に相続人となるのは、妻の両親(=義理ではない、実の両親のこと)です。家系図に記載がないので分かりませんが、この方々がすでにお亡くなりであれば、(さらなる尊属はすでにお亡くなりだと思いますので)配偶者の実妹が相続人となります。残念ですが、質問者は相続人とはなりません。 >弟の財産は父、母から引き継いだ財産もかなり含まれております。今回の被相続人(弟の妻)の遺産は元はほとんどが私の父母もものとなりますので、心情的に少し複雑な気持ちです。 心情は分かりますが、以上が法の定めるところですから、相続人ではない質問者が取り分を主張するのは難しいです。

nobu_kun11
質問者

お礼

心情ご配慮頂きありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

被相続人が死亡したとき生存者は、 兄(私)と 実の妹 の2人場合は 実の妹のみです 父、母、兄(私)は血のつながりがありませんので、常に相続権はありません なお、もして実の妹がいない場合は国に帰属します。

nobu_kun11
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.3

  法定相続人になれる人は(亡くなった人を基準にする) 配偶者 子 父母 兄弟姉妹 配偶者の兄弟など義理の関係は相続とは無縁です。 そんなことを考えると、配偶者の両親(義理の親)も相続人になりますよ。 今回の場合、配偶者が4分の3、兄弟(あなた)が4分の1となるでしょう http://minami-s.jp/page009.html  

nobu_kun11
質問者

お礼

URL拝見しました。 私の質問がわかりずらかったようで申し訳ありませんでした

  • fregrea
  • ベストアンサー率34% (71/205)
回答No.2

こんにちは、 被相続人が遺言を残していない場合、すなわち法定相続分について回答させていただきます。 法定相続人は、配偶者・子ども、直系の尊属(ほとんどの場合、親)・兄弟姉妹だけです。 (優先順位がありますが、ここでは詳細を省きます) 質問文中の家計図を見る限り、質問者様はどれにも当たらないので 相続を受けることはできません。 ご両親の遺産が血のつながりのない人に行くことを気にされておりますが、 弟様の遺産を本件の被相続人が相続した時点で、ご両親の遺産は被相続人の所有となっています。 取り返すということはできません。 以上のことは、あくまで法律上の権利があるかないかの話ですので、 道徳上どうこうということではありません。 以上、参考になさってください。

nobu_kun11
質問者

お礼

ありがとうございました

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