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遺産分割 配偶者の割合
遺産分割の配偶者の割合について教えてください。 相続税額が3.3億だとして 配偶者 56% 長男 38% 長女 2%(決定) 次男 4%(決定) の割合で財産をそれぞれ相続してはどうか? と税理士に提案されました。 しかし配偶者の56%の割合ですが 今回は50%まで控除されますが、 6%は課税対象になります。 2次相続を考えて 母50% 長男44%の割合で 母親の財産を減らしておいたほうが 良いと思うのですが、 みなさんはどう思いますか? 今日にも結果をださなければなりません よろしくお願いします。
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- joggingman
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お礼
ご返答ありがとうございます。そのとうりですね。税理士に聞いてみます。