• 締切済み

遺産分割 配偶者の割合

遺産分割の配偶者の割合について教えてください。 相続税額が3.3億だとして 配偶者 56% 長男  38% 長女  2%(決定) 次男  4%(決定) の割合で財産をそれぞれ相続してはどうか? と税理士に提案されました。 しかし配偶者の56%の割合ですが 今回は50%まで控除されますが、 6%は課税対象になります。 2次相続を考えて 母50% 長男44%の割合で 母親の財産を減らしておいたほうが 良いと思うのですが、 みなさんはどう思いますか? 今日にも結果をださなければなりません よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

財産の中身で非課税になったりする場合もありますし、 10年以内に次の相続になる場合の税額減免とかもあるので、 中身がわかっている税理士さんに確認した方が早いかと 思いますが。

jimon
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。そのとうりですね。税理士に聞いてみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A