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相続放棄について

登場人物 ・父:平成元年に死亡 ・母:平成19年10月に死亡 ・長男:法定相続人 ・長女:法定相続人 相続財産:家屋1棟 上記の登場人物での相続放棄についてご質問いたします。 アドバイスをいただけましたら幸いです。 まず父の死亡時には遺産分割協議をはじめ、相続登記等一切の手続きをしておりません。 また父の死亡後は母がこの家屋に住んでいました。 この時点での法定相続割合は ・母:50% ・長男:25% ・長女:25% であろうかと思いますが、 今回の母の死亡に対し長女が相続放棄手続きを行った場合、 法定相続割合はどうなるのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

父の分は、相続放棄できませんから、他に相続人がいなければ 母:1/2 長男:1/4 長女:1/4 です 今回は、母の分の相続ですので、長女が相続放棄の手続きをとれば、 母:1/2 は 全て 長男に相続され 長男:3/4 長女 1/4 です しかし、父の分の遺産分割協議が、確定していませんから、長女が相続放棄の手続きを行っても、余計な手間がかかるだけです 父の分の遺産分割協議書は作成しなければなりませんから、 母の分の遺産分割協議書を作成するのも大した手間にはならないでしょう (長女が母の分の相続放棄を考えている以上、長女は最大でも、父の遺産の1/4、状況によっては、全てを長男に相続させる意向があるものと推測されますから、遺産分割協議が難航することは無いでしょうから) 父の分の遺産分割協議書は、母が亡くなっているので、記載方法は、司法書士に相談なさるとよろしいでしょう それから、父・母の相続人および財産が、質問者の思っている以外に存在しないことの確認が必要です(司法書士に依頼すれば、相続人の調査確認は行います)

take2r
質問者

お礼

やはり3/4と1/4の相続となるわけですね。 ご回答ありがとうございます。

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