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遺産相続登記と遺産分割協議書の作成
概要を説明します。 (1) 5人兄弟の長女が土地と家屋を残して死亡しました。この長女には 配偶者も子も親もおりません。 (2) 兄弟4人が相続人となりました。 (3) 長男が単独で土地と家屋を相続するために、他の3人の相続人に相 続放棄の依頼をしました。 (4) 2人の相続人の放棄が確定しましたが、3人目の相続放棄が確定す る1週間前に長男が死亡しました。3人目の相続放棄が確定していま す。 (5) この長男には3人の子供がいます。 ここで質問をさせていただきます。 (1) 長男は3人目の相続放棄が確定する1週間前に死亡しましたが、 民法939条の規定で、長女が死亡した日にさかのぼって、長男が 長女の遺産を相続していたことになるのでしょうか? (2) それとも長男の3人の子供達が民法887条の代襲相続となり、父 (長男)の姉の財産を直接相続するのでしょうか。 何のために 遺産分割協議書で誰の遺産かを確定するため。 以上、よろしくお願いします。
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- hima-827
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回答No.1
1 家裁の相続放棄が完了しているなら、最初から居なかった事になりますので、そうなると思います。 2 代襲では無く、数次相続に該当すると思います。 >何のために遺産分割協議書で誰の遺産かを確定するため。 ?
お礼
早速のご教授ありがとうございます。 今回の場合は、中間登記省略で相続登記の処理ができるのか思います。 早速、遺産分割協議書の作成に取りかかりたいと思います。 本当に有り難うございました。 oknamix2ok