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新会社法おける取締役
新会社法では取締役が1人の株式会社がOKになりましたが、例えば2人で会社を作る場合について教えてください。 (1)取締役会を設置しなければ、2人とも『取締役』ということで『代表取締役』は必要ないということ? (2)どちらかが『代表取締役 社長』でもう一方が『代表取締役 副社長』でもよい? 宜しくお願いいたします。
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(2)について。 このご質問は、 (A)取締役会を設置しない → 2人の取締役は、各人が当然代表権を持つ → 代表権を有する取締役という意味で、社長には「代表取締役 社長」、副社長には「代表取締役 副社長」の名称を用いたい。 (B)2人の取締役を共同代表取締役としたい。 の2つの意味に読み取ることが可能であるため、#1さんは(B)と捉えたようです。 しかし、実務的な要請等を考えると、質問者の方が聞きたいのは(A)の方ではないでしょうか。 そこで、(A)について。 これは問題ないと思われます。 詳しくは、立法担当官のブログ(代表取締役の意義)をご参照ください。 http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50055518.html なお、念のため(B)について。 会社法になり、共同代表取締役の制度は廃されましたが、「前項の権限に加えた制限」(349条5項)として予定された代表権の制限の1つとして、共同代表の定めを設けることも可能です(ニーズは少ないと思いますが)。 ただし、共同代表に関する定めは、会社法では登記事項ではなくなったので、登記による悪意擬制(908条1項)の余地はありません。349条5項が定めるとおり、善意の第三者に対し、内部的制限である共同代表の定めを対抗することはできません。 (相澤哲ほか編著『論点解説 新・会社法』322頁(2006,商事法務)参照)
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- fafafa
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(1)の取締役会非設置会社についてですが、ずばり 349条3項にこう書いてあります。 「株式会社(取締役会設置会社を除く)は、定款、 定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の 決議によって、取締役の中から代表取締役を定める ことができる」 定めることができると書いてあるので、定めても 定めなくてもよいということになります。 くだけていうと、取締役会非設置会社は代表取締役は 別にいらないよ、ってことになります。 代表取締役を定めない場合は、すべての取締役 に代表権と業務執行権があります。 (2)の共同代表取締役の制度ですが、旧商法では 旧商法261条2項に共同代表取締役の制度が ありましたが、現実に使用されていないということ で、会社法になり廃止されました。 代表取締役は通常1人になるのではないでしょうか。
お礼
ten-kaiさんの言われるとおりBの意味での質問でした。わかりにくくてすいませんでした。 参考リンクを読みすっきりしました。ありがとうございました。