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取締役会と監査役

こんにちは。 株式会社を設立するにあたり、お聞きしたいことがあります。 発起人である私が代表取締役になるのですが、以前であれば中小企業の場合、取締役会および監査役の設置が義務付けられていたとのことですが、新会社法により、取締役会、監査役は設けなくても問題ないとなっています。 私事ですが、今回会社を設立し、当初は誰も雇わず私一人で仕事を行っていくのですが、ゆくゆくは規模をどんどん大きくしたいと考えております。 そこで質問なのですが、取引先の規模や他の状況にもよるのでしょうが、どのような基準で取締役会や監査役の設置をするか?をお聞きできればと投稿させていただきました。 発起人である私1人での登記とし、取締役会や監査役を設けないのが手っ取り早いのでしょうが、今後を見据えた時、どのような体制で登記すべきか?分からずにおります。 お忙しい中恐縮ですが、アドバイスなど頂戴できれば幸いです。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.1

株式譲渡制限会社にすれば、取締役は1人でよく、監査役も必要ありません。 複数の取締役がいて経営的な判断をしないと会社が機動的に動かないような企業規模というと、1人の取締役が売上十億~数十億円程度の事業を担当するような規模になると思いますから、会社全体では売上100億円以上の企業規模ということになると思います。 御社が2~3年以内でこの規模に成長できるような業種であるなら家族の誰かを取締役と監査役にしておいた方が良いのでしょうけれども、そうでなければ譲渡制限会社にして取締役1人、監査役なしにしておけば良いと思います。 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou08.htm http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou.htm http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/manyual_sogyo/19fy/index.htm

mayu_chap
質問者

お礼

aokisikaさんへ はじめまして、こんばんは。 第三者の客観的なご意見、ありがとう御座います! aokisikaさんが仰るように、私一人で登記しようと思います。 ありがとう御座いました!

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