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『新会社法』での代表取締役について
今、下記の内容で会社を設立しようと準備しております。 取締役:1名 発起人:1名 取締役会設置:無 監査役:無 「旧会社法」の有限会社の場合、取締役が1名の場合、『代表取締役』の設置が認められなかったらしいですが、調べたところ 「新会社法」の場合、下記の条件だと、『代表取締役』の設置が認めらるというのは正しいでしょうか? 1.定款の規定で定める。 2.株主総会の決議で定める。 3.定款の規定に基づき、取締役の互選で定める。 私の場合、取締役1名なので1)定款で定義すれば『代表取締役』の設置は認められると考えております。 はじめてなので、ご経験のある方アドバイスいただけますと助かります。
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私の知人は1人役員で代表取締役として経営していました。 ちなみに、会社法第三百四十九条(株式会社の代表)の3項に「株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。」と謳われているため可能だと思います。 ところで、1.と3.ですが「~定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって~」と謳われていますので、1.又は3.になると思います。 そのため、定款と株主総会の決議で定めれば良いと思います。
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- buttonhole
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旧有限会社法では、有限会社の取締役は各自代表権を有していましたが、取締役の中から代表取締役を選任することにより、選任されなかった取締役は代表権を失い、選任された取締役は代表取締役になりました。旧有限会社では、代表権を有しない取締役が存在しないと、代表取締役は存在し得ませんでした。 一方、会社法は、取締役会を設置しない株式会社(以下便宜上、取締役会非設置会社といいます。)という旧有限会社のような形態を認めましたが、取締役会非設置会社における取締役は各自代表権を有するという点では旧有限会社の規定を受け継ぎましたが、旧有限会社法と違って、代表取締役の定義を代表権を有する取締役としています。 そうしますと取締役会非設置会社では、各自代表が原則なのですから、御相談者の場合で言えば、御相談者が(設立時)取締役なのですから、当然に(設立時)代表取締役にもなります。 取締役会非設置会社で代表取締役を選定する意味は、選定されない取締役の代表権を失わせることです。御相談者の会社では取締役が一名なのですから、わざわざ御相談者を代表取締役に選定する意味はありません。 それでも定款の規定を設けたいのでしたら、取締役が複数の場合は、株主総会の決議(あるいは取締役の互選)により代表取締役を選定するとすればよいでしょう。 なお、特例有限会社は会社法上、取締役会非設置会社の扱いですが 、会社法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、代表取締役の扱いについては、旧有限会社法と同様な扱いになります。
お礼
アドバイスどうもありがとうございました。たいへん参考になりました。
補足
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