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一人取締役の会社の呼称

取締役が一人の株式会社を設立する場合、「代表取締役」などの呼称を使用しても良いのでしょうか? 実質、役員が一人なので、会社を代表することには間違いがないのですが、「取締役」「代表取締役」「取締役社長」などはどれを使用しても良いのでしょうか? また、その場合、定款に明記する必要はあるのでしょうか? 色々調べていて疑問に思ったもので・・・。 宜しくお願い致します。

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noname#117052
noname#117052
回答No.2

ご質問を見て改めて、当社の定款及び法人登記を見ました。 (私も一人会社です) 定款には、取締役の項に  取締役は1人以上置く と書いています。 法人登記簿の役員事項には、代表取締役 と標記されています。 ですので、代表取締役で良いと思いますよ。 実際、営業で、取締役という名刺を渡すと   なんだ代表じゃないんだ・・・ と思われますよね 代表取締役という肩書きは、その会社の責任能力をあらわしています つまりは、最高責任者ということですから大切なことだと言えます。

arashi1190
質問者

お礼

>実際、営業で、取締役という名刺を渡すと   なんだ代表じゃないんだ・・・ と思われますよね そうなんです、ここが引っかかっていたのです。 具体的な事例の回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
arashi1190
質問者

お礼

「社長」は任意ということですね。 参考になりました、ありがとうございます。

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