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取締役の代表権について
取締役会設置会社において、株主総会で取締役を選員し、取締役会で「代表取締役」を選定するとのことですが、その際、代表取締役を複数(2名以上)選員した場合、「それぞれの代表取締役」が会社を代表すると知りました。ですが、実際にはどのように「それぞれの代表取締役が会社を代表する」のですか? 1つの会社を複数の代表取締役が、おのおの独自の主旨、主張、方針で会社を代表するのですか? 「共同代表の定め」は廃止されましたので、一体どうやって新会社法では複数人の代表取締役が会社を代表しているのか知りたいです。おねがいします。
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noname#46899
回答No.1
普通の上場企業クラスの会社では、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役はいずれも代表取締役です。仮に代表取締役として登記されていなくても、社長・副社長その他代表権があると誤認させる肩書きなどを使っている人の行為は代表取締役の行為とされます(表見代表取締役)。旧商法では専務・常務も表見代表とされていましたが、会社法では外れたようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の「表見代表取締役」参照。 したがって、複数の代表取締役がいるのは珍しいことではありません。誰が何を担当するかということとその権限の範囲は、その肩書きとともに株主総会や取締役会で決めれば良いことです。それに反すれば社内での制裁もあるでしょうし、他の取締役や株主などから訴えられることもあるでしょう。