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代表取締役の権限
所謂、オーナー会社の雇われ社長ですが、自分は代表取締役社長で、グループ会社のオーナーが代表取締役〔他の会社も同様)をしています。 代表取締役が2人いることになるのですが、それぞれの権限はどのようになるのでしょうか。お互い、もう一方の代表取締役の了解なしに、会社の不動産等の売買等が出来るのでしょうか。一方が勝手に行った不動産売買は、有効でしょうか。
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こんばんは できれば六法をご覧になりながら、お読みください。(#1さんと同じ意見ですが、条文の裏づけをしました) 代表取締役であれば、基本的には1人で不動産などの売買ができます(商法261条3項、同法78条1項)。 つまり、78条1項に「会社の営業に関する一切の・・行為をなす権限を有する」と書いてあるとおりです。 ただし、例外があります。 #1さんのおっしゃるように、共同代表の定めがある場合は、1人では駄目で、2人でしなければなりません(261条2項)。 また、その不動産が会社にとって重要な財産である場合、取締役会の承認が必要です(260条2項1号)。 共同代表の定めがあるかどうかは、登記で分かります。 また「重要な財産」かどうかは、会社の規模、今までの取り扱いなどで判断されます。 もしも、共同代表の定めが無くて、会社の規模から考えても高額とはいえない土地の売買なら、2人の代表取締役がいても、1人で有効に売買できます。
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- kanpyou
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#2です。 追加(加筆)です。上から3行目 これらの行為に対して会社側は、契約を有効に成立したものとして扱い(商法262条)、 と、追加します。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
・代表権を示して法律行為をすれば、「顕名代理(民法)」 ・単独で、代表権を示して法律行為をなせば、「権限ゆ越による表見代理(民法)」 これらの行為に対して会社側は、契約を有効に成立したものとして扱い、代表権表示者に対して、代表訴訟(商法)により、損害賠償を請求できる。 もともと権限のないものが、法律行為を行うと、「無権代理(民法)」となり、会社は、その契約について、『会社の意思』として有効と追認できるが、そのように認められない場合は、表意者が、契約成立の責めを負うこととなる(民法)。
- utama
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共同代表ではないですよね? でしたら、お互い独立して、勝手に活動できます。不動産の売買一般も、勝手に行うことができます。 ただ、不動産の売却の場合で、重要資産の売却に当てはまるなら、取締役会の承認が必要です。もっとも、承認を得なかったからといって、取引相手を保護する必要があるので、直ちに無効になるわけではありませんが。
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コメントありがとうございました。 尚、共同代表ではありません。 今後の参考にさせて頂きます。
お礼
丁寧なコメントありがとうございました。 参考になりました。 又なにかありましたら宜しくお願いいたします。