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代表取締役の重任について

代表取締役の重任の可否についてご質問させていただきます。 まず (1)役員は取締役A・B・C、代表取締役A、監査役D (2)取締役会設置会社および監査役設置会社 以上のような株式会社甲があります。 今年の定時株主総会でまず取締役会設置と監査役設置の旨を廃止します。 そして取締役B・Cは任期満了により退任します。 が、当該定時株主総会にて取締役としてAのみが重任します。 議事録の印鑑は(1)の代表取締役Aの届印が押印してあります。 【質問点】 この場合、代表取締役としてのAも重任扱いとできるのでしょうか? なぜならば、取締役会設置でない会社で代表権を持つ取締役1人になるのでその者は当然代表取締役になるのでは?と考えたからです。 どなたか教えて頂ければ非常に助かります、重任扱いが可能ならばその根拠も教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

取締役1名の株式会社については、その取締役が当然に代表取締役となり(会社法349条1項)、登記を要します(911条3項14号)。そのためお書きのケースでは、原則として代表取締役の「変更」に該当し、登記を要します(915条1項)。 ただし、お書きのケースにおいて、定款の定め等によりAの任期満了日がBCのそれと異なるためAの任期が「今年の定時株主総会」で満了しないのであれば、代表取締役の「変更」に該当せず、登記は不要です。

回答No.1

はっきりとしたことは分かりませんが、重任扱いが可能と考えます。 仮に定時総会でABCが退任、Eが取締役として就任するとしましょう。すると、取締役ABC及び代取Aの退任登記、取締役E及び代取Eの就任登記をすることになります。 ここでEをAに置き換えると、取締役A・代取Aともに、時間の間隔をおかずに退任と就任ですので、取締役A重任・代取A重任でよいのではと思います。