- ベストアンサー
株式会社の取締役について
商法の改正により、株式会社の取締役は代表取締役1人だけでもOKになったんですよね。 取締役が複数いて取締役会がある場合、代表取締役が亡くなっても取締役会で会社の決議をする事になるが、代表取締役1人だけで取締役会がない場合、代表取締役が亡くなるとその相続人が会社の決議をるす事になる。 という事になるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
代表取締役は、相続できません。あくまでも、株主総会で役員を選任するのですからね。 ただ、役員が1名という質問のような状態であれば、多くの場合代表取締役が株主でしょう。株主の権利(株式)は相続の対象となりますので、早急に株式の相続を遺産分割協議により決定し、新しい株主により役員たる取締役や代表取締役を選任することになるでしょう。 取締役や代表取締役などは、株主に経営を委任されているに過ぎませんからね。
その他の回答 (3)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3
#2追加 委任状でも、出席したことになります。 中小会社は、全員出席も可能と思います。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2
株主全員が出席すれば、招集通知なくても、適法に株主総会を開催できます。 そこで、代表取締役を選任する。 株主全員が出席しませんと、適法な招集通知が必要となります。 招集通知を発するのは代表取締役です。 そうなると手続きが面倒です。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5292/13826)
回答No.1
株主総会を開いて新しい取締役を選任することになると思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
役員1名という状態では相続という事になるのかな?と思っていました。代表取締役の相続ではなく、株式の相続なんですね。 わかりました。ありがとうございました。