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土地の賃貸について
はじめまして 土地の賃貸のことですが、通常借地権を設定して、権利金・地代 を収受する方法があると聞きましたが、敷金みたいに預り金を預って 地代を頂くってことも出来るのでしょうか?貸し手が個人で借り手が 法人の場合なのですが如何でしょうか?宜しくお願い致します。
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- fujic-1990
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某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。 お尋ねのような仕組みは、可能です。 それで終わりなのですが (^^; 、土地代金の1割程度をもらって、その相続人は満足するのでしょうか? 相続税の足しになります? 例えば土地を売りたくても、他人の建物が建っているとなかなか売れませんし、借金の担保に入れるのも難しくなります。 ですから、その相続人があとで何か苦情をいいそうな気がするんですが、大丈夫ですか。
- a7m7t7y
- ベストアンサー率65% (30/46)
#1です。 >預り金だと定期借地権と言うことになるということなのでしょうか? 預り金でも敷金でも契約形態は自由に出来ます。 只、借地の場合は定期借地契約にしていないと、いろいろと問題が出てきます。多分、建物を建てて何かをするのでしょうから、 長期の契約になります。仮に借主が投資して建物を建てても3年くらいで立ち退いてほしいと言われてしまうと大変揉めます。 その逆に貸主が投資して建物を建てても3年くらいで退去されたら大損します。 その為、期間を定めて契約する必要があるのです。 当然、用途によるので、 何も建てないのであれば、普通賃貸借でも良いと思いますが、
お礼
どうもありがとうございました。
補足
a7m7t7y様 どうもありがとうございます。 実はAが土地を所有し、Aの弟Bが使用貸借をしてB所有の建物を建てて、Bの居住用とBが役員をしている会社の事務所として使用していました。しかし、Aが死亡したことにより相続税を補填するために、Aの相続人からその会社にその土地の購入若しくは借地権を設定して欲しいとのことでした。またAの相続人は将来的にもその土地を使用する意志などは全くありません。土地若しくは借地権の購入となると金額も高額になる為に、その他の方法を考えていたんですが、単純に建物の賃貸と同じように預り金(更地価格の1割位)と地代を支払って簡単なスタイルに出来ないものかと思ったので質問してみました。権利や義務をきちんとする為には定期借地契約をとるのがベターなのですね。この場合、売買者の税務関係は特に問題になることはありますでしょうか?いろいろと申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
- a7m7t7y
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アドバイスさせて頂きます。 >敷金みたいに預り金を預って地代を頂くってことも出来るのでしょうか? 原則契約の内容は自由ですので双方が納得すれば当然可能です。 >貸し手が個人で借り手が法人の場合なのですが、 法人の事業の為の契約でしょうか? 普通は事業用定期借地の契約をします。 大体15年~25年くらいの契約期間が多いですね。 事業用定期借地の契約は公正証書で契約しますので詳しくはお近くの 公証役場に聞いてみてください。 >通常借地権を設定して権利金地代を収受する方法があると聞きましたが 通常、借地権まで登記するケースは少ないですよ。 権利金というよりは、通常は建設協力金(数千万円単位)を借主が出して貸主名義で建物を建ててそれを賃貸するというケースが多いと思います。当然、規模によると思いますが、
お礼
どうもありがとうございました。
補足
早速にどうもありがとうございます。 契約の内容は自由だからOKなのですね。 しかし、預り金だと定期借地権と言うことになる ということなのでしょうか?
補足
fujic-1990様 どうもありがとうございます。 やはり1割ではまずですよね。相続税額に足らないと思います。やっぱり、借地権として設定し、権利金及び地代を支払っていく方向で考えて見ます。価格は相続税で評価した土地の価格に借地権割合を乗じた価格 で問題ないでしょうか?あまり低いと会社の方では受贈益(?)になると聞いたことがありますが本当でしょうか?地代は固定資産税額の3倍程度(年間)で良いとも聞きましたが如何なものでしょうか?宜しくお願い致します。