不動産賃貸業を営んでおります。
> 土地を駐車場として貸していましたが
で、地主である質問者さんの同意も得ないで、プレハブを建てちゃったんですよね?
契約書も、後日言い争いにならないように作っておく「覚え書き」の一種ですが、一般には「契約書は重く、覚え書きは軽い」と認識されています。
その証拠に「覚え書きで良い」という人に向かって、「契約書を」というと、たいがい「そこまで面倒なことはしなくていいじゃないか」と言いますよ。ヘタをすると、「俺の覚え書きでは信用できないか?」と言ったりして。
そこでです。
「駐車場として賃貸する」という「契約」を守らないで建物を建てちゃう人が、なぜ、「無償返還」の「覚え書き」を守る、と質問者さんは考えるのでしょうか?
何年後かに、「鉄筋コンクリートの建物が立っちゃっていることはない!」と、なぜ信じることができるのでしょうか?
ふつう、契約書を守らない人は覚え書きなんて無視する、と考えるべきものです。
日本の登記は、第三者に対する対抗要件にすぎませんから、契約で「登記の時に賃借権が発生する」とかの条件を設定しないかぎり、契約(合意)した時に賃借権は発生します。
発生した賃借権は、契約の当事者である地主に対しては、登記などなしに「権利を主張」できます。
登記の有無を調べるような余裕はないと思います。すでに合意が成立していると見られるならすでに賃借権は発生しています。
したがって、すぐに、まだ合意が成立していないと思われる今、今日中にでも駐車場賃貸契約の解除を通告して、プレハブを撤去してもらうべきです。
そうしないなら、その210坪、月額8万円の分割払いで「売った」ようなものだと覚悟したほうがいいと思われます。
ちなみに賃借人は、借地借家法で「地代を下げるよう要求することができる」ことになっています。もちろん、「裁判で」ということですが、「地代を上げる」にも相手が「うん」と言わなければ裁判が必要です。つまり、いったん賃貸借契約を「有効」と認めたら最後、地代の値上げはほとんど無理でしょう。
補足
すいません。知らないで 今度プレハブを建てるけど覚書で無償返還の書面を作るから大丈夫といわれて覚書に署名してしまったんです。 まったく世間知らずの行為をしたわけです。 実は、もう1年以上プレハブが建ってから経っており心配になって質問した次第です。 まったく情け無いやら、悔しいやら ですので、その後の対策があると助かるのですが ご返答だとなさそうですよね。 そんな感じです。 申し訳ありません。