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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の貸借約定書)

土地の貸借約定書

このQ&Aのポイント
  • 友人に無料で畑を貸し、口約束だけで30年近く使用させてきたが、使用者に権利が付く可能性に気付き、貸借約定書を作成した
  • 地代は今まで無料だったが、年間500円程度を考えている
  • 約定書を交わす際に印鑑証明や仲介人などが必要かどうかも教えてほしい

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

「時効取得」ですね。(民162) 無償での貸し借りの認識がある以上、 いかなる権利の「時効取得」も絶対にありません。 「使用貸借」(593-600) 不法占有なら別ですが。

6hothuko
質問者

お礼

度々の質問にお答え頂き有難う御座います。 安心致しました。ご厚意に甘えてもう一件お教え頂けないでしょうか。 同じように何十年と地代の支払いがなくこちらも請求しないまま農地の使用を黙認している土地があります。この場合も時効所得とやらの対象にはならないでしょうか。 今一度ご助言よろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

回答No.3

占有の開始時に 「無償での貸し借りの認識」(特に借り手側) があれば無問題。 不安でしたら 「農地使用貸借の念書」 でいいと思います。 余談ですが、 地目が「農地」ですと、農家で無い人は 取得(売買でも)できません。(農地法3)

6hothuko
質問者

お礼

度々のご助言有難う御座いました。 お陰様でずっと気持ちのどこかで気になっていた事が 解消致しました。 心より御礼申しあげます。

回答No.1

>無料でしかも口約束のこんな貸借をしていると返還のとき使用者に権利が付いてしまう ありえません。 無料で借りてる「使用借権」の場合、いかなる権利も取得しません。 >約定書を交わす時には印鑑証明や仲介人等必要? 不要でしょう。

6hothuko
質問者

お礼

早速のご助言有難う御座います。 確かめました所「時効所得」という物があるとか。 この場合は当てはまらないでしょうか。 お手数ながら、再度ご助言お願いします。