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借地の返還に関する手続きと贈与税の計算方法について
- 他人から借りていた土地を返還する際に、同時に建っている古い家も譲り受けたい場合、どのような手続きが必要でしょうか。また、譲り受ける場合の贈与税はどのように計算されるのでしょうか。
- 借地の返還に伴う家の譲り受けには、法務局での家屋の登記変更が必要となります。また、家の権利書の扱いについても注意が必要です。
- 古い家を譲り受ける場合の贈与税は、取り壊しに必要な費用を除いた家の価格が課税対象となります。この場合、負担付贈与という税制が適用されます。
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質問者様、借地返還についてと質問は、それを無償でと書いてます。 これは借地権の贈与で贈与税が発生します。 しかしながら、借地権は登記に反映されていないため、建物登記についてのみの質問となってます。 借地権の土地所有権に対する割合は、税務署が認定する場合は路線図に記載されている数値によりますので、6割か7割です。 つまり土地の6割か7割の権利を無償贈与受けるということになり、正直に申告すれば何百万円の贈与税となります。 何百万円の贈与税を申告すべきか、無申告でいいか、免れる方法、これらはネットの公からお答え出来ません。 税務署は申告しなくていいとは立場上発言出来ません。 税理士も真っ正面から質問されれば、立場上答えられません。 裸で相談出来る人を見つけてください。 借地権は登記されていないため、闇から闇というのが現実で、このサイトでも借地権に関して正しい回答をしている人は殆どおりません。しかし、借地権を正しく理解し、贈与税を正しく理解しますと、質問者様の案件は、相当な贈与税の問題となるのです。 こうした案件を税務署が一つづつチェックしているかと言えば、それは物理的に不可能です。 例えば親名義の建物に息子がお金を出して増築した。これも贈与ですが、本人たちは贈与の意識はありませんし、税務署もチェックしようがなく、両者気づかずにそのままになっています。 免れる方法はあり、個人的には教えることは可能ですが、ネットでは脱税の教唆に当たりますので、規約違反となります。
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- hkinntoki7
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自分なら更地にして返還してもらいますけど、何か問題があるのでしょうね。 仮にAにお金がないのなら、質問者様が解体業者を頼みお金を払う、Aには建物の滅失登記をさせるというのはいかがでしょうか? ちなみに解体費用って百万以上掛かると思います。10年分の借地代が無駄になっちゃいますよ。
- E-1077
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家屋の登記簿謄本がどうなっているかに寄るかも。 たとえ登記がなくてもそのまま貸す場合や売る場合はあります。 でもどうやら取り壊しの費用を浮かしたいだけのようですから、更地にして返すようにと規約にないか確かめてみてください。家の価格は築30年なら無いでしょうから、課税対象にはならないかも。これは贈与にはあたりません。従って課税もありません。 ただ、現代において古民家をリフォームして土地つきで売りに出すとう事は地方では良くあることです。 土地家屋調査士と相談しましょう。