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小規模宅地特例について
小規模宅地特例について教えて下さい。 高齢の母と独身の息子が住んでいる家で、土地は母のもので、建物は息子の名義です。 ここで母が亡くなると、息子は土地の相続に関しては、80%の小規模宅地特例が受けられると思われるのですが、住んでいる建物が息子のものでも、この特例は使えますか?
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この場合おそらく借地権は設定してないですよね?使用貸借ということだと思いますので、特定居住用宅地等ということで80%の評価減が受けられると思われます。ただし、申告期限(相続開始から10ヶ月)まで引き続いて息子さんが上地の建物を所有し、居住の用に供するなどの要件があったと思いますので、ご確認ください。
- moonliver_2005
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No1さんの参考URLに書かれていることは複雑怪奇に見えますが、要するに「住宅として使用している実態」があれば適用すると書かれていると私は解釈しています。 私は、全く同じ状況で土地建物を相続しましたが小規模宅地特例の適用に何の問題もありませんでした。 問題はこの土地を借地権として評価するか、更地で評価するかですが、借地権として評価される場合には、更なる節税が可能です。 私の場合、 1.被相続人と相続人の間で借地契約を締結しておく(公正証書にしておくと万全) 2.この借地契約につき借地権を土地に登記しておく 3.地代の支払いを裏付ける書証(郵便振替用紙が一番確実です。払うことが重要で同額の小使いを被相続人から毎月もらっても、それは税務署は文句を言えません) がどれ一つないので借地としての評価をあきらめました。 質問者の場合、被相続人はご存命ですから、この節税対策は可能でしょう。 相続税は額が大きいですから、めんどうがらず実行されておくと何百万円、何千万円の節税も可能と思います。 何がもめるか、何が問題かは、参考URLでの私の回答を見てください
お礼
詳しく教えて頂いて有難うございました。いろいろ調べてみます。
- Duchs176
- ベストアンサー率30% (106/352)
元税理士事務所の職員です。 こう言う件に関しては、お近くの国税局の「税務相談室」にお尋ねになるのが一番確実で、紛れがありません。 代表の電話番号に電話をかけ、「税務相談室をお願いします。」と言えば、繋いでもらえます。誰でも利用でき、料金も無料です。名前を名乗る必要もありません。 一応、国税局タックスアンサーの当該項目を張っておきます。ご参考に。
お礼
市の税相談に行ったのですが、税理士さんもよくわからなくなったみたいで頼りになりませんでした。ありがとうございました。
お礼
返事が遅くなり申し訳ありません。借地権は設定していません。50%なのか80%の評価減なのか、よく調べてみます。ありがとうございました。