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小規模宅地の特例の適用について

以下のような事例でも小規模宅地の事例は適用されるのでしょうか? 1.宅地 270m2  被相続人の所有 2.建物 130m2  相続人の所有、建替え時に相続人が費用負担して相続人の所有とした。 3.被相続人と相続人の家族は同居していた。 このような事例(建物は相続人の所有)でも、小規模宅地の特例は適用されるのでしょうか? また、世帯主は被相続人で相続人は、被相続人の世帯に入っていないといけないのでしょうか?それとも、世帯は分かれていてもいいのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>このような事例(建物は相続人の所有)でも、小規模宅地の特例は適用されるのでしょうか? 適用されます。 問題ありません。 >世帯主は被相続人で相続人は、被相続人の世帯に入っていないといけないのでしょうか? いいえ。 同居であれば問題ありません。 >それとも、世帯は分かれていてもいいのでしょうか? いいです。 前に書いたとおりです。 なお、特例が受けられるのは240m2までです。

nlkcat
質問者

お礼

ありがとうございました。

nlkcat
質問者

補足

ご回答有難うございます。270m2のうち240m2までの分は8割減額され、残りの30m2は減額されないとの解釈で宜しいですね。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

宅地は240m2以下です。

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