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相続税申告の小規模宅地の特例について
相続税申告の居住用宅地評価についての質問です。 父名義の宅地があります。一つつながりの土地ですが登記上2筆(A,B)に分かれており、建物は登記ではAにあります。 しかし、増改築をしておりBにも実際建物は立っています。 建物と土地Aを母が相続して、土地Bを私が相続しようと考えております。 この場合、小規模宅地の特例は土地Bに適用できますでしょうか。 よろしくお願いします。
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- siba3621
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